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答弁本文情報

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昭和六十一年十二月十九日受領
答弁第二六号

  内閣衆質一〇七第二六号
    昭和六十一年十二月十九日
内閣総理大臣 中曽根康弘

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員草川昭三君提出抵当証券をめぐるその後の問題点に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出抵当証券をめぐるその後の問題点に関する質問に対する答弁書



一について

 警察庁が、都道府県警察を通じ、把握したところによれば、抵当証券取扱会社で、現在までに破産し、又は休業・倒産状態にあると思われるものは十六社である。なお、債権額については現時点において、正確に把握することは困難である。

二について

 警察がこれまでに行つた検挙の状況は、静岡県警察が、日証抵当証券(株)を詐欺の容疑で検挙するなど五都府県警察が、五社を検挙し又は検挙に着手しており、合計八人の被疑者を逮捕している。これら五社に係る被害者は約千七百人、被害総額は約二十四億円に達している。

三及び四について

 抵当証券の交付の申請に際し提出された鑑定評価書は、不動産の鑑定評価に関する法律(昭和三十八年法律第百五十二号)に基づき資格を付与された不動産鑑定士によつて作成されたものであるので、それを信頼して処理しているが、対象不動産の誤認等明らかに誤りであると認められるときは、登記官はその申請を却下することとなる。
 また、不動産鑑定士が故意に、又は相当な注意を怠つて不当な鑑定評価を行つたときには、同法に基づく懲戒処分を受けることとなり、御指摘の丸和モーゲージ発行の抵当証券に係る土地の不動産鑑定評価については、国土庁による現地調査等の結果、不当な不動産鑑定評価であると認められたため、当該鑑定評価を行つた不動産鑑定士に対し、同法に基づき懲戒処分を行つたところである。

五について

 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)所定の手続きに従つて抵当証券の発行に係る抵当権の登記抹消の由請があつた場合において、その抵当証券に関してモーゲージ証書が発行されていたとしても、その抵当証券上に裏書の記載がないときは、登記官としては、その申請を受理しなければならないところである。
 なお、抵当証券取扱会社が、モーゲージ証書を発行している場合における投資家保護上の問題点については、現在、検討を行つているところである。

六について

 抵当証券の問題については、先般、法務省及び大蔵省が共同で、学識経験者等をメンバーとする研究の場を設けたところであり、今後とも、投資家保護の方策等につき、法制の整備が必要かどうかという点も含めて、検討を行つてまいりたい。

七について

 抵当証券の問題については、昭和六十一年十月三十日に開催された消費者保護会議において、投資家の保護を図る観点から検討を行うことが決定された。
 また、十一月四日に経済企画庁、公正取引委員会、警察庁、法務省、大蔵省及び通商産業省の関係六省庁間で取組状況及び今後の対応に関し情報交換を行うとともに、十二月一日から六日にかけて国民生活センターに抵当証券等に関する「消費者一一〇番」を設置し、本問題に係る消費者相談等を集中的に受け付けるとともに、これに対する助言等を行つたところである。

 右答弁する。




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