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昭和六十二年三月三十日提出
質問第二七号

 運転免許証のサイズ縮小に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和六十二年三月三十日

提出者  経(注)幸夫

          衆議院議長 原 健三郎 殿




運転免許証のサイズ縮小に関する質問主意書


 運転免許保有者は、五千四百八万人(昭和六十一年末現在)にも達している。
 運転免許保有者が運転中に携帯を義務付けられている免許証は、運転免許保有者であることを証明するだけでなく身分証明書等の代用にも使われ、いまや運転中のみならず日常生活においても欠かせない携帯物の一つになつている。
 ところが、この運転免許証のサイズは、道路交通法施行規則第十九条(別記様式第十四)により縦六・九センチメートル、横九・七センチメートルと定められており、名刺(縦五・五センチメートル、横九・一センチメートル)、銀行のキャッシュカード、テレフォンカード、オレンジカード(いずれも縦五・四センチメートル、横八・六センチメートル)等、日常生活で使うカード類に比べてひとまわり大きく、使いづらいとの声が出されている。
 道路交通行政の面からみても、運転免許証を名刺又はカード類並みの大きさに縮小することによるマイナスは考えられない。現在、運転免許証の裏面は備考欄になつており、表面の記載事項の一部を裏面にまわせば写真はもとより文字の縮小も不必要と思われる。
 従つて、国民生活の利便を図る立場から、運転免許証のサイズを名刺あるいはカード類並みに縮小すべきと考えるが、どうか。

 右質問する。





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