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昭和六十二年四月二十三日提出質問第三四号
不在者投票に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和六十二年四月二十三日
提出者 日笠勝之
衆議院議長 原 健三郎 殿
不在者投票に関する質問主意書
議会制民主主義下における選挙権は、国民が代表者を選任する主権者としての権利であるとともに、その投票価値が平等に行使されるべきであることは当然である。
いうまでもなく、投票は選挙人が選挙当日に、自ら投票所に行き投票を行う、いわゆる投票所投票主義が原則であるが、やむを得ず選挙当日に正当な理由のため投票することが不可能な場合は、不在者投票が認められているところである。
なるべく多くの選挙人に投票の機会を与えようとする趣旨の不在者投票も、当日投票と同様に厳正かつ公平に施行されなければならない。
しかるに、一部県・市・区・町・村選挙管理委員会によつては、その取扱い方法をめぐつて見解に著しい差異がある。
よつて、次の事項について中曽根内閣に具体的かつ明確な答弁を求めるものである。
このような「使者(第三者)」による投票用紙等の直接交付による不在者投票は、いかなる法律等により可能なのか、その法的根拠等を明らかにされたい。
二 一が可能の場合、「使者」とは具体的にどのような条件が必要なのか明示されたい。
三 また、「使者」に投票用紙及び投票用封筒等は、直接に交付できるのかどうか伺いたい。
四 不在者投票における宣誓書兼請求書は、選挙人本人の自筆に限定されるのか、それとも「使者」による記入押印でもよいのかどうか伺いたい。
五 「使者」に投票用紙及び投票用封筒等の直接交付の可否について、全国十ヵ所の市・区選管へ問い合わせたところ、九ヵ所の選管で「直接交付はできず、郵送に限る」との応答であつたが、時間的に制約されている場合は全く投票が不能になる事態となることは明白である。このような地方選管の不統一さは極めて遺憾であり、理解に苦しむところである。全国いずれの選管においても統一された対応が行われなければならない筈である。
この件は、憲法が保障する選挙権の平等にも反する実情にかんがみ、早急な実態調査と具体的な回答を求めるものである。
右質問する。