答弁本文情報
昭和六十二年五月六日受領答弁第三四号
内閣衆質一〇八第三四号
昭和六十二年五月六日
内閣総理大臣 中曽根康弘
衆議院議長 原 健三郎 殿
衆議院議員日笠勝之君提出不在者投票に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員日笠勝之君提出不在者投票に関する質問に対する答弁書
一及び三について
船員の不在者投票に係る特例は別として、不在者投票における投票用紙等の請求及び交付については、公職選挙法施行令(昭和二十五年政令第八十九号)第五十条、第五十二条及び第五十三条に規定されているが、使者による投票用紙等の請求に関する昭和五十一年十月八日の最高裁判所判決等に示されているように、不在者投票制度の立法趣旨にかんがみ、選挙人本人の意思に基づくものである限り、使者による請求及び使者に対する交付は可能であると解されている。
選挙人本人の使者であることが確認される限り、特段の条件はないと解されている。
不在者投票の事由に該当する旨の宣誓書等については、選挙人本人の意思に基づくものでなければならないが、必ずしも選挙人が自書することを要しない。
使者に対する投票用紙等の交付に関する実務上の取扱いについては、それぞれの選挙管理委員会において、選挙人の投票機会の確保と不正の防止に配意しながら、個々の事情に応じて対処しているが、今後とも適切な指導をしてまいりたい。