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昭和六十二年九月十九日提出
質問第四二号

 SDI研究参加協定に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和六十二年九月十九日

提出者  上原康助

          衆議院議長 原 健三郎 殿




SDI研究参加協定に関する質問主意書


 さる七月二十二日、日本政府はワシントンで戦略防衛構想(SDI)に日本企業が研究参加するための「SDI研究参加協定」をアメリカ政府と締結した。
 これは、わが国の国是である非核三原則を踏みにじり、宇宙平和利用の国会決議に反するなど重大な問題を多々含むものであるが、ここでは同協定の締結にともなう秘密保護の諸問題に関する次の事項について質問する。

一 「SDI研究参加協定」の第三条では「戦略防衛構想における研究のための個別の契約その他の取決めに従つた作業の実施のために提供され又は実施の過程において創出された秘密の情報を保護することを目的として、両政府は、それぞれの国の国内法及び日本国とアメリカ合衆国との間の協定の枠内において、すべての必要かつ適当の措置をとる」とある。はじめにこの第三条について問う。
 1 この第三条で使われている用語の内容について
  (1) 条文中「その他の取決め」とあるが、この「その他の取決め」とは具体的に何を指しているのか。
  (2) 「その他の取決め」とは、参加条件の細目を定めた秘密扱いにしている「実施取決め」(了解覚書・Memorandam of Understanding on SDI)を指しているのか。
  (3) 条文中「…従つた作業の実施のために提供され」とあるが、ここでいう「提供」の主語はどれか。またこの「提供」には、日本政府、日本の研究機関および企業も含むのか。
  (4) 条文中「両政府は、それぞれの国の国内法」とあるが、具体的に日本における「国内法」とは何を指すのか。またアメリカにおける「国内法」とは何を指すのか。
  (5) 条文中「日本国とアメリカ合衆国との間の協定の」とあるが、「SDI研究参加協定」および「実施取決め」(了解覚書)以外に何の協定を指すのか。
 2 政府は「SDI研究参加協定」第三条に従い秘密保護のための新たな立法措置を講ずる考えがあるのか。
 3 「SDI研究参加協定」第三条の「…又は実施の過程において創出された秘密の情報」とあるが、この「秘密の情報」は、@誰が指定するのか(秘密の指定権者は誰か)、A秘密指定にするための手続きは、具体的にどのようなものか。
二 「SDI研究参加協定」により、通産省の進めている秘密保護規定について問う。
 1 通産省が省内訓令として秘密保護規定の作成を進めているといわれるが、事実か。
 2 事実ならば、その秘密保護規定の内容はどのようなものか。
 3 また、秘密保護規定が想定する秘密はどの範囲のものか。
 4 また、秘密保護規定の罰則の対象範囲には、通産省の職員のほかに報道関係者などの民間人も含むのか。
三 「SDI研究参加協定」と「日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法」(昭和二十九年法律第一六六号。以下「MSA秘密保護法」と略す。)との関連について問う。
 1 報道によればSDI研究の秘密保護のため、政府はMSA秘密保護法を援用する考えといわれる。政府はそのような考えを持つているのか。
 2 MSA秘密保護法は、MSA協定により、アメリカ政府から自衛隊に供与された装備品およびその装備品についての情報に限定して「防衛秘密」として秘密保護の対象としている。そこでSDI研究の秘密保護との関連で、次の点を問う。
  (1) SDI研究の秘密保護を含めるとした場合、MSA秘密保護法の改正の必要性が生じるのでないか。
  (2) 政府は、SDI研究の秘密保護を「防衛秘密」として扱う考えがあるのか。
四 「SDI研究参加協定」とココム規制との関連を問う。
 1 報道によれば、秘密に付されている「SDI研究参加協定」の「実施取決め」(了解覚書)のなかに「日米両政府は機微な技術移転を阻止する措置を講じる」とあるといわれるが、SDI研究参加はココム規制順守を条件にしているのか。
 2 SDI研究参加の項目とココム規制の品目は、相互に関連しあつているのか。
五 SDI研究参加の秘密の範囲について問う。
 1 SDI研究参加により、企業および研究機関が秘密としなければならない秘密の範囲はおおよそどの範囲までおよぶのか。
 2 1の秘密の範囲は、SDI研究の研究テーマ、開発目標、技術説明書、コンピューター・ソフトなどのいわゆるソフト情報も含むのか。
 3 アメリカでは、SDIの中核技術として国防総省高等技術開発庁(DAPRA)が、一九八三年より向こう十年間におよぶ戦略コンピューター計画を進めている。これにほぼ見合うのが、通産省の肝入りで作られた新世代コンピューター開発機構(ICOT)による第五世代コンピューター開発計画である。アメリカ政府が、日本のSDI研究参加を理由にかかる高度なコンピューター開発計画を秘密にするよう要請してきた場合、政府はどのような措置を講ずるのか。
 4 SDI研究参加により、アメリカ政府が秘密にしてきたものが、日本国内で秘密保護を順守しているかどうか査察の必要が生じるようにおもえるがどうか。もし、アメリカ政府がSDI研究参加の日本企業および研究機関の査察の要請をしてきた場合、政府はどのような措置を講ずるのか。

 右質問する。





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