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昭和六十二年十二月二十八日提出質問第三号
関西電力の原子力発電所の取付金具脱落事故と運転停止指示及び告発事件に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和六十二年十二月二十八日
提出者 坂上富男
衆議院議長 原 健三郎 殿
関西電力の原子力発電所の取付金具脱落事故と運転停止指示及び告発事件に関する質問主意書
関西電力は次の原子力発電所(以下「原発」と称す。)に定期点検短縮の目的で勝手に設計変更して蒸気発生器内に金具を取付。
@ | 大飯一号 | 一一七・五万キロワット |
A | 高浜一号 | 八二・六万キロワット |
B | 美浜三号 | 八二・六万キロワット |
C | 大浜二号 | 一一七・五万キロワット |
以上は、新聞報道を通じての一連の経過であるが、金具脱落事故の政府の対応は誠に甘く、ちぐはぐであつて、原発の危険性と原発行政に多大な不安を感ずるものである。
従つて、以下質問する。
一 関西電力原発の金具取付、事故対応、運転停止、金具撤去に至る経過。
二 通産省資源エネルギー庁は金具取付、事故対応に誤りがなかつたか。
三 何故勝手に金具取付工事が行われたのか。工事目的と内容及び今後の対策を明確にされたい。
四 金具取付は勝手に関西電力が設計変更した工事で、正式の審査を受けていない違法があるにもかかわらず、軽微な変更としてこれを許容したのであるから、資源エネルギー庁はいまさら原発の運転停止を命ずるのもおかしい。金具取付は法違反であるのではないか。
五 右事故についての告発による捜査状況と捜査完了の時期について。
六 他の電力会社にも金具取付の工事はないか。
七 資源エネルギー庁が言う金具取付以外の「軽微な変更」工事について、その目的と内容を電力会社別、原発別に明らかにされたい。
右質問する。