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昭和六十三年二月十日提出
質問第一〇号

 山小屋敷地使用料算定方式の改定に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  昭和六十三年二月十日

提出者  新村勝雄

          衆議院議長 原 健三郎 殿




山小屋敷地使用料算定方式の改定に関する質問主意書


 今般、林野庁は山小屋敷地使用料の算定方式を改定し、従来の定額方式から収益分収方式に改定する意向といわれるが、これに関して次の点を説明されたい。

一 国有地使用料は民法上の地代と同じ概念であると思うがどうか。
二 地代額を決定するもつとも重要な要因は該土地の地価であると考えるがどうか。
三 今回の改定は収益分収方式によるといわれるが、これは国有林野法において使用されている「分収」の考え方を基礎としており、地代の決定にはなじまない概念であると考えるがどうか。
四 従来国は、地代算定の原則に基づいて定額方式により使用料を徴収してきたところ、今般、全く合理性のない収益に基づく算定に変更しようとするのは何故か。
五 民事の賃貸借関係において、特約がない限り、貸主は借主に対し帳簿等の開示を要求する権利はないと思うがどうか。
六 前号により法律によらずに営業実績報告書等の提出を義務付けることは、憲法第三十一条に違反すると思うがどうか。

 右質問する。





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