答弁本文情報
昭和六十三年二月二十六日受領答弁第一〇号
内閣衆質一一二第一〇号
昭和六十三年二月二十六日
衆議院議長 原 健三郎 殿
衆議院議員新村勝雄君提出山小屋敷地使用料算定方式の改定に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員新村勝雄君提出山小屋敷地使用料算定方式の改定に関する質問に対する答弁書
一及び二について
国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第十八条第三項の規定に基づき山小屋用地として国有林野の使用を許可する場合における使用料は、私人間の合意で定まる地代又は借賃とは異なるものであり、その額については、当該国有林野を使用することによつて得られる経済価値が的確に反映されるような方法で適正に決定しているところである。
山小屋用地の使用料は、国有林野の使用の対価であり、国及び契約当事者の共有を前提とする分収造林契約又は分収育林契約に係る収益の分収とは、性格が異なるものである。
国有林野内の森林レクリエーション事業用地における使用料の算定については、国の管理に係る広い範囲の良好な環境を集約的、拠点的に受益する要所に位置していること、国有林野内に点在するため民有地に適切な取引事例を求めることが困難な場合が多いこと等から、他の先例を参考とし、学識経験者の意見も聴き、昭和四十八年八月から、原則として、当該国有林野を使用して行われる事業の収益を基礎とする方法を採用し、旅館業等にはこれを昭和五十九年四月から適用している。
民法(明治二十九年法律第八十九号)及び借地法(大正十年法律第四十九号)上、当事者間に合意がなければ、賃貸人は、当然には賃借人作成の帳簿又はこれに準ずる書面の開示を求めることはできないと解される。
山小屋用地としての国有林野の使用を許可する場合において、その使用料を算定するため営業実績報告書の提出を当該許可の条件として付していることについては、国の財産の使用に係る適正な対価を徴収する上で合理的かつ必要最小限のものであると考える。