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昭和六十三年八月一日提出質問第六号
河川敷地の占用許可に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和六十三年八月一日
提出者 新村勝雄
衆議院議長 原 健三郎 殿
河川敷地の占用許可に関する質問主意書
一 河川敷地の占用許可について(昭和四〇年一二月二三日建設省発河一九九 以下「同通達」という。)の趣旨は、河川敷地内に、短期間に限り、移動可能かつ、軽易な工作物を作ることについての許可基準を定めたものと理解される。
同通達によつて建築物(鉄筋コンクリート構造)を河川敷地内に建設する件について許可された例があるか。
あれば、その件数と建築物の構造、規模等を示されたい。
二 同通達4項の(1)及び河川敷地占用許可準則第七にいう、「当該占用の目的を達成するために必要と認められる最小限度」とはいかなるものか。具体的に例示して説明されたい。
三 同通達により許可を求める建築物が、小劇場、プラネタリウム、展示室などを持つ場合、それらの施設は、準則第七にいう「必要と認められる最小限度の内容」に当たるか。
右質問する。