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答弁本文情報

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昭和六十三年九月六日受領
答弁第六号

  内閣衆質一一三第六号
    昭和六十三年九月六日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員新村勝雄君提出河川敷地の占用許可に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員新村勝雄君提出河川敷地の占用許可に関する質問に対する答弁書



一について

 「河川敷地の占用許可について」(昭和四十年十二月二十三日付け建設事務次官通達。以下「事務次官通達」という。)の通達以後、一級河川又は二級河川の河川区域内における鉄筋コンクリート構造又は鉄骨鉄筋コンクリート構造の建築物の新築等に係る河川敷地の占用について新たに許可した件数は、三十件程度あり、その大半が低層の建築物である。

二について

 事務次官通達記4(1)の「当該占用の目的を達成するため必要を認められる最小限度のもの」及び事務次官通達別紙の河川敷地占用許可準則(以下「準則」という。)第7の「当該占用の目的を達成するために必要と認められる最小限度の内容」については、個々具体の事例ごとに、当該申請に係る占用の目的を勘案して河川管理者が判断することとしており、典型的な例としては、運動場のためにする占用に伴うベンチ、バックネット等の工作物の新築がこれに当たる。

三について

 個々具体の工作物が準則第7の「必要と認められる最小限度の内容」に該当するかどうかは、河川管理者が準則第3により当該占用が治水上又は利水上支障を生じないこと等を確認の上、当該申請に係る占用の目的を勘案して個別に判断することとなる。





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