質問本文情報
昭和六十三年九月十七日提出質問第一五号
パーキングメーターの利用時間制限等に関する質問主意書
右の質問主意書を提出する。
昭和六十三年九月十七日
提出者 草川昭三
衆議院議長 原 健三郎 殿
パーキングメーターの利用時間制限等に関する質問主意書
自動車は、社会生活を営む上で必要不可欠になつている。事実、自動車の保有台数は飛躍的に増加している。ところが、駐車場の数が自動車の増加に伴つておらず、近年不法駐車に係わる問題は極めて多くなつている。
よつて、当局の自動車の駐車に関する考え方について、次の質問をする。
二 一方、東京都を例にすると、路上における瞬間駐車台数は十六万台との警察庁のデータがある。そこで質問するが、現在都内には「パーキングメーターおよびパーキングチケット設置場所」(以下「パーキングメーター」という。)を含めた適法な駐車スペースは何台分あるのか、具体的に示されたい。また、政令指定都市における瞬間駐車台数と適法な駐車スペースの実状はどうなつているのか、数字を挙げ明らかにされたい。
三 パーキングメーターの多くは指定時間外及び休日の駐車を違法とみなしているが、そのように規定した理由並びにその根拠を明らかにされたい。
四 道路交通法第一条は、「この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。」と規定している。この精神によれば交通量の激減する夜間から早朝あるいは日曜、休日はパーキングメーター内の駐車が認められるべきであると思うがどうか。時間外、休日等の駐車を認めないことは私の経験からいつても、国民の交通警察に対する感情を悪くし、交通警察への理解を得られないものと考えるがどうか。
五 時間外あるいは休日でも駐車を認めるパーキングメーターが設置されている路線があると聞くが、それは何路線あるのか。また、なぜそれらの路線だけの駐車が認められているのか、その理由を、駐車を認めている路線と認めていない路線との違いを明確にした上明らかにされたい。
六 駐車違反取締りは、取締りをしやすい道路で多く行われ、本当に危険な駐車車両あるいは地域での取締りが不十分であるとの国民の声が大きい。このような声を当局は承知しているのかいないのか、明快に答えられたい。
右質問する。