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答弁本文情報

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昭和六十三年十月四日受領
答弁第一五号

  内閣衆質一一三第一五号
    昭和六十三年十月四日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員草川昭三君提出パーキングメーターの利用時間制限等に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員草川昭三君提出パーキングメーターの利用時間制限等に関する質問に対する答弁書



一について

 高速道路のパーキングエリア及びサービスエリアにおける駐車スペースについては、従来から整備拡充を推進してきており、東名高速道路及び名神高速道路における駐車スペースは、昭和四十四年度末の四千五十五台分から昭和六十二年度末には六千六百五十四台分に拡大している。また、現在、東名高速道路については海老名サービスエリア外七箇所において、名神高速道路については多賀サービスエリア外三箇所において、それぞれ改良事業を行つているところであり、今後とも、駐車スペースの整備拡充を積極的に推進してまいりたい。

二について

 東京都の特別区の存する区域内の道路においては、昭和六十三年八月現在、パーキング・メーター及びパーキング・チケット発給設備(以下「パーキング・メーター等」という。)の設置に係る適法な路上駐車スペースは一万三百三十六台分であり、その他の道路は、ほぼ全面的に駐車を禁止する場所とされている。
 政令指定都市における路上駐車の実態については、大阪市の中心部(扇町線、松屋町筋、四ツ橋筋及び堀初橋線に囲まれた約六平方キロメートルの地域)において昭和六十一年六月二十七日午後一時ごろの調査で、約一万四千台の路上駐車があり、名古屋市内(緑区、名東区、天白区及び守山区の区域を除く。)においては昭和六十二年十月二十九日午後一時ごろから午後四時ごろまでの調査で、約八万六千台の路上駐車があつた。また、各政令指定都市におけるパーキング・メーター等の設置に係る適法な路上駐車スペースは、昭和六十三年八月現在、大阪市千七百三十六台分、名古屋市千四百九十六台分、京都市五百二台分、横浜市九百四十五台分、神戸市七百十九台分、北九州市二百十台分、札幌市二百二十台分、福岡市三百七十五台分、広島市百七十三台分となつている。なお、川崎市においては、パーキング・メーター等は、設置されていない。

三から五までについて

(1) パーキング・メーター等による時間制限駐車区間規制は、車両の駐車を認めても交通上支障の少ない道路の区間において、業務等の目的により必要やむを得ない短時間駐車需要にこたえるため実施しているものである。したがつて、道路の同一区間であつても、その必要性が少ない夜間、休日等においては、当該規制を実施しない場合もある。

(2) この場合においては、個々具体的な道路及び交通の状況、駐車需要、沿道環境等を勘案して、駐車禁止規制の是非を判断している。一般的には、車両の駐車を認めても交通上支障の少ない場所には駐車することができることとしているが、繁華街における細街路等パーキング・メーター等の運用時間外において交通量及び長時間の駐車が増加する等により交通上の支障を来すおそれのある場所、病院周辺等夜間等の静穏を保持する必要のある場所等においては、交通の安全と円滑等を確保するため、駐車禁止規制を実施している。

(3) 昭和六十三年七月末現在、パーキング・メーター等による規制を実施している道路の区間千三百五十四区間(二十七万九千四百二十七キロメートル)のうち、夜間、休日等当該規制が実施されていない時間において駐車することができる区間は、七百五十八区間(十六万六千九百九十六キロメートル)である。

六について

 駐車違反取締りについて、その強化を求めるものなどの意見、要望等が国民から寄せられているところであり、警察としては、そうした国民の意見、要望等を踏まえ、駐車車両が及ぼす危険性又は迷惑性の高い交差点、路線等に重点を置いて駐車違反取締りを推進しているところである。





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