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平成元年二月十四日提出
質問第一〇号

 浦和市におけるリクルートコスモス社所有地に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  平成元年二月十四日

提出者  沢田 広

          衆議院議長 原 健三郎 殿




浦和市におけるリクルートコスモス社所有地に関する質問主意書


 特別土地保有税の免税措置の在り方、及び浦和市におけるリクルートコスモス社所有地に対するその適用等について質問する。

一 地方税法六〇三条の二に関する自治省通達(昭和五十三年四月一日付自治固第三八号)によって、現在税の減免を行っている箇所、理由、現状、所有者、免除税額について明示されたい。
二 これらの減免が「公共の福祉」につながるものとした場合、秘密的取扱いは許されないものと解される。この場合、当該市町村長には納税義務の免除措置の内容について、他の納税者たる市町村民に対して公表する義務があるべきだが、そのために政府は如何なる措置を講じたか説明されたい。
三 一般的に固定資産税を納入している国民との均衡についてどのような配慮がなされたか、いかなる基準で均衡を計ったか明らかにされたい。
四 同通達によれば、税の免除制度の適用対象について、恒久性を有する「建物、構築物又は特定施設が設置され、既に社会通念上程度の利用がされている土地」と規定しているが、かかる対象を規定した趣旨及び社会的経済的に必要とされた条件について説明されたい。
五 同通達は、免除制度の適用について、「当該土地の利用状況、当該地域の計画的な土地利用との適合性等に応じて、個別的、具体的に……判定する」としているが、いかなる条件を判定の基準とするのか明らかにされたい。
六 「免税の具体的運用において地域間の不均衡を生ずることは適当でないので……十分配慮する」とあるが、極めて主観的な判断であり、客観的には著しく不当な事態を招くおそれがある。誰がこれをチェックする仕組みになっているのか、固定資産評価委員会は何ら関与せず、市町村長の認定のみに関わらしめた理由を明確にされたい。
七 右の免税措置によって生じる固定資産税の収入不足は、地方交付税の算定に当たってどのように処理されるのか明示されたい。
  基準収入額の算定に当たって控除されるのか、また、この分は、他の分野において補填されるのか。特に、浦和市沼影におけるリクルートコスモス社の所有地の場合、浦和市の地方交付税の算定はどのように処理されているのか示されたい。
八 浦和市沼影におけるリクルートコスモス社所有の土地については、昭和五十七年五月二十八日、当時の所有者である森下製薬及び銭高組が国土利用計画法に定める届出を県に対して行った。この時の売買合意価格は一平方米当たり五十一万円として七十六億五千万円であったが、県に対する届出は六十億円余であった。しかし県は、右金額は高すぎるとして三十八億円程度に引き下げる指導を行った。このため森下製薬及び銭高組は、「契約は当事者間で合意しなかった」として届出を撤回し、翌五十八年五月、銭高組は森下製薬を相手として、大阪簡裁に民事調停の申請を行い、これに環境開発KK(現リクルートコスモス社)が「第三者指名」の形で参加した。
  その結果、昭和五十八年八月一日調停が成立し、六十五億円でリクルートコスモスに所有権の移転が行われた。
  このケースは、国土利用計画法の制約を免れるため意図的に裁判所による調停を利用したものであると考えるが、政府の所見を問いたい。
  また、県の指導は何故裁判に生かされなかったのか。かかる「かごぬけ方式」が容認されることは、法の精神と行政の権威に鑑み重大な疑義があると思うが、所見並びに対応策を問う。
九 駅舎変更とリクルートの便宜供与の関係について疑義があり、この関係を明らかにされたい。
  武蔵浦和駅は、昭和五十八年三月駅前広場の用地買収が困難などを理由に当初計画(昭和五十六年三月時)より一〇〇米近く南方、即ちリクルートコスモス所有地に意図的に近づけ、便宜を供与したものと解されるが、関係機関のそれぞれの見解を明らかにされたい。

 右質問する。





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