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答弁本文情報

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平成元年二月二十三日受領
答弁第一〇号

  内閣衆質一一四第一〇号
    平成元年二月二十三日
内閣総理大臣 竹下 登

         衆議院議長 原 健三郎 殿

衆議院議員沢田広君提出浦和市におけるリクルートコスモス社所有地に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員沢田広君提出浦和市におけるリクルートコスモス社所有地に関する質問に対する答弁書



一について

 箇所、理由、現状、所有者については、調査していない。免除税額については、昭和六十二年度分の実績で全国で約千五百億円である。

二について

 市町村長は、個々の納税義務の免除の内容について、公表する義務はなく、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十二条においては、地方税に関する調査に従事している者は、その事務に関して知り得た秘密を漏らした場合には、懲役又は罰金に処する旨が規定されているところである。
 なお、特別土地保有税の納税義務の免除制度は、特別土地保有税が投機的な土地取引の抑制と併せて土地の有効利用の促進を図るために設けられている市町村の税であることにかんがみ、市町村長が社会通念上相当程度の利用がなされていると認めた土地については、当該土地に係る特別土地保有税の納税義務を免除することが適当であるという趣旨で設けられたものである。

三について

 特別土地保有税は、投機的な土地取引の抑制と土地の有効利用の促進を図るために設けられている税であり、固定資産税とは別個のものであって、固定資産税は、特別土地保有税の免除の有無とかかわりなく課税されるものである。

四について

 特別土地保有税によって未利用地の取得及び保有に重課することにより、投機的な土地取引の抑制に加えて土地の有効利用の促進を図ることとされた際に、恒久的な利用に供される建物等の用に供する土地として、社会通念上相当程度の利用がなされていると認められる土地については、負担を求めることが適当でないと考えられるに至り、納税義務の免除制度が創設されたものである。

五について

 特別土地保有税の納税義務の免除制度の適用対象とされる土地は、@恒久的な利用に供される建物若しくは構築物の敷地の用に供する土地又はA建物、構築物その他の工作物及びこれらと一体的に利用されている土地により構成されている恒久的な利用に供される施設の用に供する土地で、当該土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用に適合する土地であることについて市町村長が認定したものである。
 この場合、「恒久的な利用に供される建物若しくは構築物」の判定については、@その構造及び工法からみて仮設のものでなく、A相当の期間にわたって利用されると認められること、「恒久的な利用に供される施設」の判定については、@その整備状況が通常必要とされる水準に達しており、A相当の期間にわたって利用されると認められ、Bその効用を維持するため通常必要とされる管理が行われると認められることが必要である。また、「当該土地を含む周辺の地域における計画的な土地利用に適合する土地」の判定については、当該市町村に係る国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)に基づく土地利用基本計画、都市計画法(昭和四十三年法律第百号)に基づく都市計画等を総合的に勘案し、当該土地の利用が、当該地域における計画的な土地利用を進めることについて、積極的に寄与するか、又は特段の支障を生じないと認められることが必要である。

六について

 市町村長が特別土地保有税の納税義務の免除の認定を行うに当たっては、当該認定の中立、公正を担保し、かつ、その慎重な取扱いを期する観点から、土地利用、都市計画又は土地に関する税制について学識経験のある者等によって構成する各市町村に設置される特別土地保有税審議会の議を経なければならないこととされているところである。
 なお、納税義務の免除の運用に当たって市町村間の不均衡を生じることがないよう、自治省において、通達等により、一般的に指導、助言しているところである。

七について

 地方交付税の基準財政収入額の算定に当たっては、特別土地保有税に係る地方税法第六百三条の二第六項の規定によって前年度中に徴収猶予した税額を当該年度の基準税額から控除して算定することとしている。このため、同条第一項の納税義務の免除に係る特別土地保有税の減少分は、基準財政収入額には算入されないこととなる。

八について

 御指摘のケースについては、埼玉県から、国土利用計画法に違反するものであるとの判断には至っていないと聞いている。
 政府としては、一昨年七月、土地取引に係る即決和解、民事調停等の事案の処理に必要となる情報を裁判所に対して提供するなどの態勢を整えたところであり、このような態勢を通じ、適切な対応を図っているところである。

九について

 武蔵浦和駅の駅舎の位置については、日本国有鉄道において、同駅施設に係る利用者の利便の確保及び工事費の節減について検討を行った結果、決定されたものと聞いている。





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