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平成元年十一月二日提出
質問第六号

 動物保護及び動物福祉の確立に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  平成元年十一月二日

提出者  森田景一

          衆議院議長 田村 元 殿




動物保護及び動物福祉の確立に関する質問主意書


 欧米諸国においては、人間以外の動物についても、その生命を尊重する観点から、動物の虐待を防止し、その愛護を高めるための施策が古くから行われてきた。
 近年、欧米諸国においては、動物に対する扱いを一層、より人道的なものにすべきだとする「動物福祉」の考え方が確立され、あるいは人間による無制限な動物利用に反対し、動物の固有の権利を積極的に擁護すべきだとする「アニマルライト(動物権)」という考え方が提起されるなど、より充実した動物福祉施策が講じられつつある。
 また、特に動物福祉の立場から、これまで科学の名の下に無批判的に肯定されてきた動物実験の在り方(残虐性)にも厳しく眼が向けられ、動物実験を厳しく規制する法制度が整備されるに至っている。
 一方、我が国においては、昭和四十八年に動物の保護及び管理に関する法律(以下「動管法」という。)が制定され、市町村の関係条例とともに動物保護管理行政が実施されてきたところである。
 しかしながら、法の施行後すでに十六年を経過した現在においても、この動管法の存在すら一般はもとより行政においても、何ら認識されるに至っていない。また、遅れ馳せながら制定された動管法も“動物虐待王国・日本”の批判をかわすために形式的に作られた感があり、動物保護という法の精神を担保する具体的措置を欠き、甚だ実効性に乏しいと言わざるをえない。
 こうしたことから、我が国においては、動物保護又は動物福祉の思想が依然として確立されず、増える一方の捨て犬・猫問題を始め動物の残虐な扱いが後を絶たず、いまだ文化後進国と言わざるをえない状況が続いている。特に動物実験においては、欧米諸国が動物福祉の立場から法律等による具体的な規制を着々と実施しているにもかかわらず、我が国においては近年になって、ようやく実験者任せの形式的な指針が一部の大学等から出された程度であり、遅々として対応が進んでいない。
 もとより、動物保護の在り方にしても、また、動物実験の規制にしても国民のコンセンサスを必要とする事柄ではあるが、行政が積極的に先導してこそ動物福祉の成果が挙げられ得るところである。
 近年、行き過ぎた人間中心主義が地球環境の破壊をもたらし、人間の生存そのものを直撃しようという、誠に教訓的な現状と実例を目の当たりにする時に、我々は人間と動物の共存の在り方を真剣に熟慮すべきである。特に科学の名の下にどのような残虐な行為も許容されてきた動物実験について、その現状と正当性を厳しく問い直し、科学と動物福祉を両立させる方策の確立が強く求められている。
 人間と動物が、可能な限り一方的な犠牲と負担を負うことなく共存と調和のうちに生きられるヒューマンな社会と地球の創造こそ、我々の目標とすべきである。
 以上の観点から、我が国の動物福祉の向上を図ることが緊急を要すると考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 動物保護行政の現状と改善等に関して
 1 現在、我が国において、捨て犬・猫の数は年間約八十万匹に及び、それらのほとんどが保健所や動物愛護センターにおいて殺処分等行政処分されるという動管法の精神にもとるような現状が長年続いている。このような事態について政府はどう考えているか。
 2 このような現状をもたらしている原因として、飼い主による終生飼育義務や放棄・虐待等に対する罰則等が周知徹底されていないところにもあるが、政府は動管法の周知徹底のため、現在実施している対策と予算及び今後の計画について伺いたい。
 3 現在の動物愛護センターは、捨て犬・猫の引取りと殺処分業務に追われており、捨て犬・猫の里親捜しをするというセンター本来の役割が忘れられている。政府は、今後、捨て犬・猫の里親捜しを充実するため、どのような対策を講じる考えか具体的に伺いたい。また、安易に動物を大学等に実験動物として払下げを行っている事例もあるが、これを中止すべきと考えるがどうか。
 4 現在、地方自治体の各保健所において、住民サービスと称して定点を決めて収集したり(神奈川県)、ドッグポストを置いたり(北海道)、あるいはごみ箱に犬・猫を捨てさせたりするなど動物保護の精神に反した安易な引取り方法が採られている。こうした方法は動管法に反した行為として行政指導により改めさせていくべきであると思うが、見解を伺いたい。
   また、愛護センターでの譲渡の対象を子犬・子猫に限っているが、これを欧米で行われているように不妊・去勢手術した成犬・成猫も対象とすべきであると考えるがどうか。
 5 今後、動物保護行政の充実を図るために、各地方自治体に「動物保護課」(又は「動物福祉課」)を設け、専門指導員を置き、虐待の防止や保護の徹底を行っていくべきと考えるがどうか。
 6 行政による安易な引取りは無責任な飼い主の増大を助長させているが、今後、飼い主の義務と責任を強化していくためにも、やむを得ない場合のみ引取りをするようにすべきと思うがどうか。
 7 犬・猫の不妊手術・去勢手術が広く普及していないこと、またその費用が高い(欧米が三千円から七千円であるのに対し、我が国は二万円から七万円が相場)ことが捨て犬・猫の増大をもたらしている大きな原因ともなっている。
   従って、一部の地方自治体で行われている、手術に対する補助金制度を広く普及させるために、国の補助制度として確立すべきである。また、飼い主に対し、これらの手術を励行させていくべきであると考えるがどうか。
二 動物実験の在り方について
 1 動物実験は、医学、薬学及び栄養学等における化学物質の安全性評価や動物学等の学問の発展に不可欠なものとして重要視されているが、政府は科学の発展や人類の福祉のためには、実験動物に対しどのような残酷な扱いも許されると考えているか。
 2 民間の動物保護団体等の告発により、一部において相当残酷な動物実験が行われている状況が明らかにされているが、政府においてはどのように実情を把握しているか。調査結果があれば報告し、無ければ調査する予定があるかどうか。
 3 動物実験の結果は人間にそのまま当てはまらない場合があるなど限界や問題点も多いが、政府は動物実験の限界をどのように認識しているか。
 4 動物に対し言葉には表現できぬほどの苦痛と犠牲を強いる場合が多い動物実験は本来、必要最小限にすべきであり、今後、動物福祉の立場からも動物に代わる実験材料を開発していくべきである。欧米諸国においては、培養細胞等を使った代替実験法が国レベルでも企業レベルでも研究されているが、我が国でも行うべきであると思うがどうか。行っていればその概要を明らかにされたい。
 5 LD五〇という毒性評価方法は、実験動物の半数を致死させることにより、特定物質の毒性を評価するものであるが、米国等においては動物福祉の立場からは大きな問題があるとして、それより動物使用数が極めて少なくて済む限界試験(LBT)がとって代わられつつあるが、我が国もこれを習うべきではないか。現状とともに、見解を伺いたい。
 6 現在、動物実験の中で動物保護団体等からもっとも強い批判を浴びているのが、生きている兎の眼に薬物を注ぐドレイズテストであるが、我が国においては、東京工業大学の岡畑恵雄氏が資生堂の協力で兎を使わず目の毒性を簡単に測定することが可能なセンサーを、また、東北歯科大学の川崎教授らが生ごみとしての豚や牛の眼球を使う方法と装置をそれぞれ昨年、開発している。これらについて早急に評価し、ドレイズテストに代わる代替実験法として採用すべきであるがどうか。
 7 米国の国立衛生研究所においては、人道的な動物実験でなければ研究費がもらえない仕組みになっている。また、英国においてはライセンスを持たない研究者は動物実験ができない仕組みになっている。こうした方式を我が国も取り入れるべきであるが、見解を伺いたい。
 8 現在、我が国において大学等から出されている「動物実験指針」のほとんどは基本的には実験者の自主性と良心に任されている。これでは非人道的な動物実験についてチェック出来ない。動物実験の公開など外部からチェック出来る仕組みを作るべきではないか。
 9 民間の医薬品製造企業等において、動物実験のチェックはどのように行われているか、資料を示してその概要を明らかにされたい。
三 関係法の法改正について
 1 以上の観点から多くの問題点を持っている現在の動管法について、より動物福祉の強化を図るために法改正を行うべきと考えるが、見解を伺いたい。
 2 動物実験は、以上のように科学的にも動物福祉の立場から大きな問題点を持っている。また、今後、科学性と動物福祉を両立する新しい方法の確立が要求されている。その意味で、新しい「動物実験規制法」を制定すべきであると主張するが、見解を伺いたい。

 右質問する。





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