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平成二年五月二十九日提出
質問第八号

 労働行政に関する質問主意書

右の質問主意書を提出する。

  平成二年五月二十九日

提出者  筒井信隆

          衆議院議長 櫻内義雄 殿




労働行政に関する質問主意書


 主に製造業における雇用労働者の労働条件向上のための対策は、緊急を要すると考える。従って、次の事項について質問する。

一 製造業において、現在、週の法定労働時間について猶予措置がとられている企業数、製造業の全企業数に対するその割合、また猶予措置の対象となっている雇用労働者数、製造業の全雇用労働者数に対するその割合を明らかにされたい。
二 製造業において、現在、法の年次有給休暇付与日数について猶予措置がとられている企業数、製造業の全企業数に対するその割合、また猶予措置の対象となっている雇用労働者数、製造業の全雇用労働者数に対するその割合を明らかにされたい。
三 業種、企業規模によって、かなり多くの雇用労働者が対象となっていると思われる「猶予」なる措置をとることについて、労働条件の最低を規制する労働基準法の原則に照らし、いかなる見解を持つのか明らかにされたい。
四 政府は九一年の見直しに当たり実態調査に基づき猶予措置について検討するとの見解を明らかにしているが、その検討に当たって、業種の分類、企業規模の分類をどうするのか、法定労働時間を上回る実態の割合基準をどうするのか明らかにされたい。
五 政府は連続休暇のガイドラインを検討しているとしているが、その内容を明らかにされたい。
六 中小企業に対する時短援助施策として、「時短サービス」をスタートさせたとしているが、その内容を明らかにされたい。
七 「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律」(以下「労働者派遣法」という。)の一部改正に当たって、派遣期間の更新の制限について、「同一の労働者が同一の業務でかつ同一の場所で三年を超える場合は指導の対象にしていく。但し、派遣元で常用されている場合は除く」との見解を政府は持っていると聞いているが、派遣期間が満了した時点で「同一の業務かつ同一の場所」で労働者の継続派遣が必要な場合、派遣労働者を派遣先で雇用するよう指導するのかどうか、明らかにされたい。
八 「労働者派遣法」による派遣事業の派遣料の水準と派遣労働者の賃金水準を明らかにし、派遣料と派遣労働者の賃金の乖離についての政府の見解を明らかにされたい。
  また、職業紹介手数料と比べ、その乖離はどの程度か明らかにされたい。
九 中小企業退職金共済法の一部改正に当たって、基礎退職金と付加退職金とによって、「既加入者に対し従前の給付を保障する」「新制度の退職金水準について、現行水準と遜色ないものとする」といわれているが、いかなる措置によって「保障」し、「遜色ないもの」とするのか明らかにされたい。
十 中小企業退職金共済制度の運用利回りそのものが低いといわれているが、その原因と、いかなる措置によって改善するのか明らかにされたい。
十一 事業所規模の拡大によって中小企業退職金共済制度の適用事業所からはずれる場合、事業主、加入労働者とも不利益な結果を招いているといわれるが、その制度上の仕組みと、改善について検討しているのかどうか明らかにされたい。
十二 政府は過労死の問題で九〇年度から発生のメカニズムについて計画的な研究を進めるとしているが、労働組合、医師、弁護士などの参加をどのように保障するのか明らかにされたい。
十三 過労死の労災認定に当たって、現在、いかなる基準が適用されているのか明らかにされたい。

 右質問する。





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