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平成五年二月十日提出
質問第三号

東京佐川急便株式会社の埼玉県新座市における農地転用に関する質問主意書

提出者  沢田 広




東京佐川急便株式会社の埼玉県新座市における農地転用に関する質問主意書


一 該当地である埼玉県新座市池田二 ― 三六三九 ― 一、外五九筆、二六、一〇六平方メートルの農地転用について、昭和六十年八月九日関東農政局に事前審査を申請、昭和六十三年一月二十二日に許可されている。
  転用申請は昭和六十二年七月三日に新座市農業委員会に提出されているがこの件は、「農地法第五条」の場合を除き、農地の権利・移動を制限するものであり、この該当地のように市街化調整区域内に、配送センター施設は認められない筈である。
  許可は(昭和四十四年十月二十二日、農林事務次官通達の)四四農地B三一六四号の第二の二の(二)のAにより許可したとされるが、この根拠を明らかにされたい。
二 「第二種農地を対象とする農地の転用は、第三種に立地することが困難であるか、または不適当と認められるものに限り許可することができる」となっているが、何故、乙種農地に該当すると認めたのか、これらの経過とそれぞれの関係機関の解釈と許可の根拠を明らかにされたい。
三 埼玉県新座市池田二 ― 三七二七、三七二四、三七二八 ― 一は、個人の土地であるが、平成元年二月二十五日、貸駐車場の目的で農地法第四条に基づく許可をとり、同年八月二十三日に宅地に登記され、現在佐川急便株式会社が配送センターの敷地として使用しているが、このことは農地法に反するものではないか。
  また許可をしたとすれば、その根拠はどこにあるのか、この間の経過を明らかにされたい。
四 この敷地の面積は、都市計画法施行規則第十条に基づく公告によると、三一、〇四二平方メートルとなっているが、登記上は二九、二二九平方メートルとなっており、転用許可面積は、二六、一〇六平方メートルとなっている。
  これらの相違がでた理由、及びこれらの数字の根拠についてそれぞれ明らかにされたい。
五 市街化調整区域における農地転用許可基準(昭和四十四年十月二十二日、農林事務次官通達)が、平成元年三月三十日改正され、第二の一の(一)のHに、「一般国道等の沿道において該当道路に接続して、又は高速自動車国道等のインターチェンジから至近距離の区域内において、流通業務施設等を建設する場合」が挿入され、例外的に許可されることになった。
  しかし、東京佐川急便株式会社の農地転用は、それ以前に許可されたものであり、農地転用を許可することは、農地法上違反行為であり、かつ行政権の濫用と認めざるを得ない。本件の根拠と経過及び行政措置上の解釈について明らかにされたい。
六 農地転用及び建築確認にあたっての事前指導に対し、東京佐川急便は、
 (一) 敷地の二〇パーセントを緑地とする
 (二) 一日の営業用車両の出入り台数は、大型一二〇台、小型二六〇台
  の事業計画を提出し、出入り台数については新座市と協定書を締結しているが、これらのことは守られていない。
  この違反行為に対し、営業許可者としてどのような措置をとるのか、明らかにされたい。
七 新座市東京佐川急便配送センター敷地は、登記簿謄本で二九、二三三・〇四平方メートル(佐川急便二八、五七六・〇四平方メートル、民有地六五七平方メートル)となっている。
  営業許可時と現在のトラック出入り台数・保有台数はどうなっているか、また、これが車両台数に対する必要面積の整合性はどうなっているか明確にすると共に、整合性を欠いた場合の具体的措置を明示されたい。
八 新座市と東京佐川急便との協定書の一日の営業用車両の出入り台数(大型一二〇台、小型二六〇台)と現在の届出台数に増減はないか、台数増となっている場合、新座市が懸念している交通安全対策に、営業許可者としてどのような対策を講じたか明らかにされたい。
九 これらの行政行為は、いたずらなご都合主義による濫用以外の何物でもなく、それぞれの責任を明確にする必要があり、法の改正も必要と思われるがどのように考えるか説明されたい。

 右質問する。





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