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平成五年三月十二日受領
答弁第三号

  内閣衆質一二六第三号
    平成五年三月十二日
内閣総理大臣 宮澤喜一

         衆議院議長 櫻内義雄 殿

衆議院議員沢田広君提出東京佐川急便株式会社の埼玉県新座市における農地転用に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員沢田広君提出東京佐川急便株式会社の埼玉県新座市における農地転用に関する質問に対する答弁書



一及び二について

 本件の農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第五条第一項の許可申請については、申請地が市街化調整区域にあることから「市街化調整区域における農地転用許可基準について」(昭和四十四年十月二十二日農林事務次官通達。以下「調整区域許可基準」という。)により審査した結果、申請地は一級河川(黒目川)、関越自動車道、県道保谷志木線等に囲まれた生産力の低い小団地の農地であること等から乙種第二種農地と判断され、転用目的、転用面積等を考慮すると調整区域許可基準の記の第2の2の(2)のAに該当すると判断して許可したものである。

三について

 御指摘の事案については、埼玉県知事の行った平成元年二月二十五日付けの農地法第四条第一項の許可は当該土地の所有者に対して行っていること、東京佐川急便株式会社が同法第五条第一項の許可を受けずにトラックターミナル用地を整備し利用していることが確認され、これについては同社が同法第四条第一項及び第五条第一項に、土地所有者が同法第五条第一項にそれぞれ違反しているので、埼玉県及び新座市とも連絡を取りつつ、今後の是正措置について適切に対処してまいりたい。
 なお、当該土地を貸駐車場の用に供することを条件として埼玉県知事の行った同法第四条第一項の許可は、申請地が乙種第二種農地であり、調整区域許可基準の記の第2の2の(2)のAに該当すると判断して許可したものであるが、その後当該土地は許可の条件に従った利用をされていないことが確認されたので、今後の是正措置につき適切に対処してまいりたい。

四について

 都市計画法施行規則(昭和四十四年建設省令第四十九号)第六十条により新座市長が昭和六十三年一月二十二日付けで交付した証明書中記載の建築物等の面積は三万千四十二・七六平方メートルであるが、これは建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項の確認の申請書の建築物の敷地面積と同一のものであり、当該敷地についての実測値である。
 また、東京佐川急便株式会社又は佐川急便株式会社名義の十地(新座市池田二丁目三六三一番三ほか十九筆)及び御質問の三に掲げられた土地の登記簿上の面積を合計すると二万九千二百二十九・〇四平方メートルとなる。
 なお、東京佐川急便株式会社又は佐川急便株式会社名義の土地には、農地法第五条第一項の許可に係る六十筆(許可当時の筆数)の土地のほか、右許可当時から登記簿上の地目が宅地であった土地及びその後に新たに表示の登記がされた土地が含まれている。
 農林水産大臣が同法第五条第一項の許可をした面積二万六千百六・七一平方メートルは、許可当時の農地六十筆の登記簿上の面積を合計したものである。

五について

 調整区域許可基準の記の第2の1は、甲種農地を対象とする農地転用の取扱いを定めているものであり、調整区域許可基準の記の第2の1の(1)のHは、原則として許可しないものとしている甲種農地であっても例外的に許可できるものとして、平成元年三月三十日の改正により措置したものである。
 本件の農地転用に係る農地は、乙種第二種農地に該当するものであり、調整区域許可基準の記の第2の2の(2)のAに該当すると判断して許可したものである。

六から八までについて

 御質問の緑地が敷地に占める割合及び営業用車両の出入り台数については、貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)において規制されていないため、営業許可者として把握しておらず、御指摘の点について措置を講ずるべき立場にない。
 また、佐川急便田無営業所の配置車両数は、同営業所の新設を認可した時点においては七十五両であり、現在は百八十両である。同営業所の自動車車庫の面積は、新設の時点から現在に至るまで五千八百九十五・九二平方メートルであり、現在の配置車両すべてを収容できるものである。

九について

 本件の農地法に基づく許可処分についてはいずれも調整区域許可基準により適切に行われているものであるが、許可の条件に従った利用が行われず、また同法に違反する行為が行われたことは遺憾であり、これについて適切な是正措置を講ずるとともに、農地転用許可制度の運用に当たっては、許可処分後の転用履行状況の把握、違法転用の早期発見等について的確に対処してまいりたい。





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