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平成六年三月四日提出質問第三号
鍼灸治療に関する質問主意書
提出者 青山 丘
鍼灸治療に関する質問主意書
高齢化社会を迎えて医療の充実を求める国民の声は切実なものとなっている。この医療問題の一つに、鍼灸治療を健康保険で安心して受けられる対策は、緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
二 鍼灸治療と理学療法・神経ブロック療法との併用治療は認めないというのは、なぜか。
三 鍼灸免許の無い医師は、医療技術として治療してよいのに、鍼灸免許者は医療として治療できない。制約の根拠はどこにあるのか。
四 法律上医師の同意は何ら必要の無い治療技術にもかかわらず、療養費の請求に当たって、柔道整復師の場合必要の無いとされる医師の同意書の添付を、鍼灸治療には、なぜ必要とされるのか。
五 鍼灸の施術所を指定医療機関として、指定できないか。
右質問する。