答弁本文情報
平成六年四月一日受領答弁第三号
内閣衆質一二九第三号
平成六年四月一日
衆議院議長 土井たか子 殿
衆議院議員青山丘君提出鍼灸治療に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員青山丘君提出鍼灸治療に関する質問に対する答弁書
一について
医療保険では、保険医療機関等において医療の現物給付として療養の給付を行うことが原則であるが、それが困難な場合などに限り、療養の給付に代えて現金給付として療養費の支給を行うこととしている。
はり及びきゅうについては、一定の要件を満たす場合に療養費が支給される取扱いとなっている。
一についてにおいて述べたとおり、療養費は、療養の給付に代えて支給されるものであるから、理学療法等療養の給付が行われている場合には、はり又はきゅうに係る療養費を併せて支給することは認められない。
はり及びきゅうを業とすることについては、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)第一条において医師も行うことができることとされている。一方、医業については、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十七条において医師でなければ行うことはできないこととされている。
療養費は、療養の給付を行うことが困難である場合等に療養の給付に代えて支給されるものであるが、はり及びきゅうに係る療養費を求める際の医師の同意書等の添付は、この要件を確認するためのものである。
他方、柔道整復師の行う施術は、外科的である程度定型的なものであり、保険医療機関等における治療に代えて行われることが一般的であること等から、従来から同意書等を要しない取扱いとしているものである。
現行の医療保険においては、現在の医学的知見を前提として、保険医療を担当する施設として保険医療機関等が健康保険法等において位置付けられており、はり及びきゅうなどの医業類似行為を行う施設を健康保険法等において保険医療機関等として位置付けることは困難である。