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平成六年三月四日提出
質問第四号

CNP農薬の使用に関する質問主意書

提出者  坂上富男




CNP農薬の使用に関する質問主意書


 平成五年、新潟大学医学部衛生学教室は、日本疫学学会において、除草剤CNP(クロルニトロフェン)が、胆道癌の発生に関与しているのではないかとの報告を行った。即ち、新潟市等の水道水中に発癌性につながる突然変異原性のあるCNPアミノ体が含まれており、信濃川・阿賀野川流域における胆道癌の発生率は非常に高く、このこととCNPとには地域相関関係があるとの見解を示したのである。
 この調査結果は、「安全な水を守る」ことへの重大な警鐘である。
 厚生省は、昨年十二月に食品衛生の専門家ら九人で構成する残留農薬安全性評価委員会に対し、CNPの毒性についての再評価を依頼し、来る三月七日に、CNPについて、「地域相関は認められるが、因果関係については特定できない」という灰色の判定を行うのではないかと予測されている。
 このような状況を踏まえ、以下の諸点について明らかにされたく質問する。

一 環境庁としては、この厚生省が行った安全性の再評価の結果をもとに、どのような判断をするのか。環境保全の重要性、安全な水を守ることの重要性に鑑み、たとえ「灰色」の結論であっても、「百パーセント安全でなければ使用中止」との立場を明確にし、CNPを要監視項目から、環境基準へ格上げする必要があるのではないか。
二 CNPが大量に用いられている米生産県を中心に精密な疫学調査を長期計画でやる必要があるのではないか。
三 CNPが多用されている稲作地帯は東北地方を中心に他県にも多く、胆嚢癌の集中多発が新潟平野に限られるのかどうか、この際、国費で詳しい疫学調査を実施し、異常状態が明らかになった地域に対しては、そこの健康調査を徹底的に行うべきではないか。
四 CNP製剤の登録のために三井東圧化学によって行われた各種試験のデータを、第一次資料(生データ)も含め、すべての資料を公開すべきではないか。法律に基づく登録のために用意される試験データであり、本来、公開されなければならない性質のものと思われる。
五 都道府県によっては、自主的にCNPの使用を中止するなどの判断を行ったところもある。使用中止を命じた県の名前を明らかにするとともに、農林水産省としては、農薬取締りに関する所管省庁である重責を認識し、CNPに関し、販売禁止等の措置を講じる必要があるのではないか。
六 ことは人命にも関わる重大事である。早場米地帯では、田植えの時期も迫っており、行政が早急に対応する必要があるのではないか。いかなる対策を講ずるのか。
七 CNPについては、既に農家は予約をしており、一部にはもう配布されている。国は、このCNPの使用について、また、配布されたCNPの回収について、何らかの指導を行うべきではないか。いかなる対策を講ずるのか。

 右質問する。





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