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平成六年五月十日提出
質問第六号

高レベル放射性廃棄物及びそのガラス固化体に関する質問主意書

提出者  今村 修




高レベル放射性廃棄物及びそのガラス固化体に関する質問主意書


 使用済核燃料の再処理によって生ずる高レベル放射性廃棄物及びそのガラス固化体は、放射能の高さからとりわけ厳重な管理が必要であり、万が一にも環境中に漏れ出すようなことがあってはならない。我が国は英国及びフランスに再処理を委託しており、このうち、フランスからガラス固化体が一九九五年二月に初めて我が国へ返還される予定であることが公表された。手続き等の疑問があるので、次のとおり質問する。

一 ガラス固化体残滓仕様の承認について
  電力会社はフランス核燃料公社(以下「COGEMA」という。)と再処理契約を締結している。再処理、残滓処理工程によって発生するガラス固化体に関して、一九八八年一月二十一日、電力会社十社より科学技術庁へ「COGEMAガラス固化残滓仕様の承認願書」が提出され、科学技術庁は同年八月三十一日に承認書を出している。
 1 電力会社が科学技術庁に当該承認願書を提出した理由は何か。
 2 当該承認願書はどのような法令に基づいて提出されたのか。
 3 2において法令に基づかない場合、電力会社はCOGEMAとの契約に基づいて当該願書を提出したのか。契約に基づかない場合、電力会社は何に基づいて当該願書を提出したのか。
 4 科学技術庁が当該承認願書を受理したのはどのような理由か。また、受理しなかった場合、どのような問題が生じたか。
 5 科学技術庁はどのような法令に基づいて承認したのか。法令に基づかない場合、科学技術庁は何に基づいて承認をしたのか。
 6 当該承認願書と同様の承認願書が通商産業省にも提出されており、通商産業省は承認を「口頭」で行っている。一方、科学技術庁が承認を「文書」で行ったのはどのような理由か。
 7 科学技術庁が当該承認願書に対し承認を出さなかった場合、どのような問題が生じたか。
二 ガラス固化体残滓仕様の確認について
  COGEMAからガラス固化体のサンプルが日本原子力研究所(以下「原研」という。)に送られ、原研は確認試験を行っている。
 1 当該サンプルは、一九九五年二月に返還予定のガラス固化体のサンプルか。
 2 確認試験はいつから始められ、どのような試験等を行っているのか。
 3 確認試験の目的は何か。
 4 確認試験を行わない場合、どのような問題が生ずるか。
 5 ガラス固化体のサンプルについてCOGEMAから提示された核種別の濃度と原研の確認試験による核種別の濃度の差が許容範囲を超えた場合、どのような対応をとるのか。
 6 確認試験は終了したのか。終了している場合、いつ終了し、試験結果はいつ公表されるのか。終了していない場合、いつ終了する予定で、試験結果はいつ公表される予定か。
三 返還予定のガラス固化体について
  フランスからのガラス固化体の返還が一九九五年二月より行われる予定であり、そのガラス固化体は東京電力株式会社、関西電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社の四社のものであることが公表された。また、輸送主体は電力会社でなく、COGEMAであることも公表された。
 1 返還予定のガラス固化体はCOGEMAのUP2再処理工場からの高レベル放射性廃棄物をガラス固化したものか、それともUP3からのものか。また、返還予定のガラス固化体は何年何月何日に、どこで製造されたものか。
 2 返還予定のガラス固化体は四社合計で何本で、何個の輸送容器に収納されるのか。また、対応するもとの使用済核燃料では何トンか。
 3 返還予定のガラス固化体は電力会社別ではそれぞれ何本か。
 4 ガラス固化体はキャニスターであるステンレス容器と一体化しているが、そのキャニスターを含めた全体の重量は、返還予定の全本数の総計で何キログラムか。また、キャニスターであるステンレス容器、ガラス成分、高レベル放射性廃棄物成分はそれぞれ何キログラムか。
 5 輸送主体がCOGEMAであることについて、科学技術庁は、報道以外の通知、申請等によって承知しているのか。また、承知している場合、通知、申請等の何によって承知しているのか。
 6 所有者である電力会社が輸送主体になっていない理由は何か。
 7 輸送中、公海上において原子力事故が生じた場合の第三者に対する損害賠償責任について、輸送主体がCOGEMAであることによって、所有者である電力会社は一切の責任を負わないのか。
 8 電力会社とCOGEMAとの間で残滓輸送契約は締結されたか。締結されている場合、何年何月何日に締結されたか。
四 ガラス固化体用の輸送容器について
  ガラス固化体用の輸送容器について、一九九三年十一月十五日に原燃輸送株式会社から「容器承認申請書」が科学技術庁に提出されている。
 1 輸送容器の名称は何か。また、輸送容器一つにガラス固化体が最大何本収納可能か。
 2 ガラス固化体を直接、輸送容器に収納するのか。そうでない場合、ガラス固化体をどのような中間容器に収納してから輸送容器に収納するのか。
 3 輸送容器を設計及び製造したのはCOGEMAか。そうでない場合、それぞれ誰か。
 4 輸送容器は何個製造されたのか。
 5 輸送容器の安全性の試験はいつ、誰が、どのような試験を行い、どのような結果が得られたのか。
 6 電力会社が当該申請の申請者にならなかったのはどのような理由か。
 7 申請者である原燃輸送株式会社は、ガラス固化体輸送に当たってどういう役割を担当するのか。
 8 輸送容器を電力会社は誰から何個購入し、誰から何個借用するのか。また、原燃輸送株式会社は誰から何個購入し、誰から何個借用するのか。
 9 7及び8において借用するものがある場合、購入でなく借用であるのはどのような理由か。
五 ガラス固化体のラベリングについて
  返還予定のガラス固化体は特定の電力会社四社のものであることから、COGEMAにおけるガラス固化体のラベリング方法、分配方法、配分本数等が決定したと考えられる。
 1 国別のガラス固化体の配分本数はどのように決まるのか。
 2 電力会社別のガラス固化体の配分本数はどのように決まるのか。
 3 COGEMAにおける軽水炉燃料の再処理・ガラス固化工程では、使用済核燃料一トン当たり平均何本のガラス固化体が製造されているのか。
六 フランスにおけるガラス固化体の発生量等について
 1 フランスのUP2、UP3の各再処理工場で日本の使用済核燃料の再処理が始まったのはそれぞれ何年何月からか。
 2 一九九三年十二月三十一日現在、フランスのUP2、UP3の各再処理工場に輸送された日本の使用済核燃料はそれぞれ累計何トンか。
 3 一九九三年十二月三十一日現在、フランスのUP2、UP3の各再処理工場における日本の使用済核燃料の再処理量はそれぞれ累計何トンか。
 4 一九九三年十二月三十一日現在、フランスのR7、T7の各ガラス固化プラントで製造されたガラス固化体はそれぞれ何本か。
 5 一九九三年十二月三十一日現在、フランスのR7、T7の各ガラス固化プラントにおける日本のものとしてラベリングされたガラス固化体はそれぞれ何本か。また、対応するもとの使用済核燃料ではそれぞれ何トンか。
 6 ガラス固化体はキャニスターであるステンレス容器と一体化しているが、そのキャニスターを含めた全体の重量は、日本のものとしてラベリングされた全本数の総計で何キログラムか。また、キャニスターであるステンレス容器、ガラス成分、高レベル放射性廃棄物成分はそれぞれ何キログラムか。
七 英国におけるガラス固化体の発生量等について
 1 英国の再処理工場で日本の使用済核燃料の再処理が始まったのは何年何月からか。
 2 一九九三年十二月三十一日現在、英国の再処理工場に輸送された日本のガス炉燃料、軽水炉燃料の使用済核燃料はそれぞれ累計何トンか。
 3 一九九三年十二月三十一日現在、英国の再処理工場における日本の使用済核燃料の再処理量は累計何トンか。
 4 一九九三年十二月三十一日現在、英国のガラス固化プラントで製造されたガラス固化体は何本か。
 5 一九九三年十二月三十一日現在、英国にある日本のものとしてラベリングされたガラス固化体は何本か。また、対応するもとの使用済核燃料では何トンか。
 6 ガラス固化体はキャニスターであるステンレス容器と一体化しているが、そのキャニスターを含めた全体の重量は、日本のものとしてラベリングされた全本数の総計で何キログラムか。また、キャニスターであるステンレス容器、ガラス成分、高レベル放射性廃棄物成分はそれぞれ何キログラムか。
 7 英国核燃料公社(以下「BNFL」という。)で製造されるガラス固化体の仕様に関して、電力会社十社より科学技術庁へ「BNFLガラス固化残滓仕様の承認願書」が提出されたのは何年何月何日で、科学技術庁が承認書を出したのは何年何月何日か。

 右質問する。





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