答弁本文情報
平成六年六月二十八日受領答弁第六号
内閣衆質一二九第六号
平成六年六月二十八日
衆議院議長 土井たか子 殿
衆議院議員今村修君提出高レベル放射性廃棄物及びそのガラス固化体に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員今村修君提出高レベル放射性廃棄物及びそのガラス固化体に関する質問に対する答弁書
一の1から3までについて
フランス核燃料会社(以下「COGEMA」という。)に使用済燃料の再処理を委託した我が国の電気事業者(以下「電気事業者」という。)は、COGEMAが我が国に返還しようとするガラス固化体(使用済燃料を溶解した液体から核燃料物質その他の有用物質を分離した残りの液体をガラスにより容器に固型化したものをいう。以下同じ。)の仕様に関して電気事業者が行った検討の結果について、再処理契約に基づいて科学技術庁に対して検討を依頼したものであって、法令の規定に基づいて検討を依頼したものではないと承知している。
科学技術庁は、電気事業者がCOGEMAから使用済燃料の再処理役務の提供を円滑に受けるために必要不可欠であるとの観点から、当該検討依頼に応じることとしたものである。科学技術庁が当該検討依頼に応じなかった場合には、電気事業者がCOGEMAから使用済燃料の再処理役務の提供を円滑に受けることに支障を来すおそれがあったものと承知している。
科学技術庁は、我が国の原子力政策上、使用済燃料の海外における再処理役務の提供を円滑に受けることが重要であり、そのために必要との判断に基づき、電気事業者からの依頼に基づいて検討を行い、その結果を電気事業者に対して通知したものであって、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)等の規制法令の規定に基づいて行ったものではない。
科学技術庁は、正確さを期する観点から、文書にて通知を行ったものである。
科学技術庁が当該通知を行わなかった場合には、電気事業者がCOGEMAから使用済燃料の再処理役務の提供を円滑に受けることに支障を来すおそれがあったものと承知している。
本試験に用いた試料は、返還予定のガラス固化体と同一の仕様のものである。
本試験は、平成元年度から始められ、ガラス組成の分析、放射能の分析等が行われた。
本試験は、電源開発促進対策特別会計法(昭和四十九年法律第八十号)第一条第二項に規定する電源立地対策として、放射性廃棄物の廃棄に係る安全性を実証することにより、放射性廃棄物の廃棄施設の立地の円滑化を図るために行われるものである。具体的には、使用済燃料の本邦外における再処理により生じる放射性廃棄物を本邦で管理する場合における廃棄に関する確認の方法の信頼性を実証することを目的としている。
本試験を実施しなかった場合には、本試験の目的である放射性廃棄物の廃棄施設の立地の円滑化に支障を来すおそれがあったものと思われる。
本試験は、測定結果が返還予定のガラス固化体の仕様の範囲内であることの検証を行うことにより、二の3及び4についてにおいて述べた廃棄に関する確認の方法の信頼性を実証するものであり、COGEMAから提示された核種別濃度との比較を行うものではなく、また、COGEMAから提示された核種別濃度と日本原子力研究所の確認試験による核種別濃度の差について許容範囲という概念も用いていない。
本試験の委託先である日本原子力研究所から、本試験は平成六年三月三十一日をもって終了した旨の報告を受けている。
本試験の結果に関しては、本委託事業の終了に伴う事務手続を行い、日本原子力研究所から報告を受けた後、試料の提供者であるCOGEMAとも調整した上で、財産権の保護の観点から公開することにより支障の生じるおそれのあるものを除き公表することとしている。
平成七年二月に返還予定のガラス固化体は、フランスの再処理工場UP ― 3からの高レベル放射性廃棄物を同工場のT ― 7ガラス固化施設でガラス固化したものであると承知している。
なお、現時点においては、返還予定のガラス固化体は特定されていないため、その製造年月日についても特定できない。
平成七年二月に返還予定のガラス固化体は、四社合計で二十八本であり、輸送容器一基に収納されると承知している。
また、対応するもとの使用済燃料は約四十トンであると承知している。
平成七年二月に返還予定のガラス固化体の本数は、東京電力株式会社、関西電力株式会社、四国電力株式会社、九州電力株式会社、各七本ずつであると承知している。
キャニスターを含めた標準的なガラス固化体一本当たりのステンレス容器及び高レベル放射性廃棄物成分を含むガラス成分の重量は、それぞれ約九十キログラム及び約四百キログラムであり、高レベル放射性廃棄物成分はこれを含むガラス成分の七・五パーセントから十八・五パーセント(重量比)であると承知している。また、返還予定の全本数のガラス固化体の重量は総計で約一万四千キログラムと見込まれると承知している。
科学技術庁は、本輸送の概要について電気事業者から説明を受けており、それにより、電気事業者とCOGEMAとの間で締結された輸送契約に基づき日本に到着するまでの海上輸送役務を提供するのはCOGEMAであることを承知している。
電気事業者は、フランスから日本に到着するまでの輸送を契約によりCOGEMAに委託しているためであると承知している。
公海上で原子力損害が発生した場合の第三者に対する損害賠償責任については、国際私法の原則に従って決定される準拠法体系によっては、電気事業者が責任を負うこともあり得る。
御指摘の契約は、平成五年十二月十六日付けで締結されていると承知している。
本輸送容器の名称は、「TN28VT型」であり、同容器一基に、ガラス固化体は最大二十八本収納可能である。
本輸送容器には、ガラス固化体が直接収納される。
本輸送容器の設計については、COGEMAがフランスのトランスニュークリア社に、同容器の製作については、COGEMAが株式会社神戸製鋼所に委託したと承知している。
現在、二基製作中であると承知している。
科学技術庁長官に容器承認の申請を行った原燃輸送株式会社により、本輸送容器の製作中及び製作完了後に、外観検査、材料検査、寸法検査、溶接検査、吊上げ荷重検査、重量検査、しゃへい寸法検査、取扱検査、耐圧検査、気密漏洩検査、伝熱検査及びしゃへい性能検査が実施されることとなっており、これらの検査は現在実施中であると承知している。これらの検査結果を踏まえて科学技術庁長官の審査が行われることとなる。
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第五十九条の二の規定に基づき、使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者及び廃棄事業者並びにこれらの者から運搬を委託された者は、運搬に使用する容器について、あらかじめ、内閣総理大臣の承認を受けることができることとされている。
本輸送容器については、原燃輸送株式会社が、廃棄事業者である日本原燃株式会社から運搬の委託を受けた者として、申請を行ったものである。
なお、本輸送容器は、電気事業者とCOGEMAとの間の輸送契約に基づき、COGEMAが調達することとされていると承知している。
再処理された使用済燃料に含まれる核分裂生成物並びにウラン及びプルトニウム以外のアクチニドの量に見合うガラス固化体が、契約会社別に配分されると承知している。
燃料の燃焼度等により異なるが、一トン当たり約〇・七本製造されると承知している。
フランスの再処理工場UP ― 2及びUP ― 3において日本の使用済燃料の再処理が始まったのは、それぞれ昭和五十七年五月及び平成元年十一月であると承知している。
フランスの再処理工場UP ― 2及びUP ― 3に輸送された日本の使用済燃料は、平成五年十二月三十一日現在、それぞれ累計約百五十トン及び約二千三百七十トンであると承知している。
フランスの再処理工場UP ― 2及びUP ― 3における日本の使用済燃料の再処理量は、平成五年十二月三十一日現在、それぞれ累計約百五十トン及び約七百八十トンであると承知している。
フランスのガラス固化施設R ― 7及びT ― 7において製造されたガラス固化体の本数は、平成五年十二月三十一日現在、それぞれ累計千九百三本及び五百七本であると承知している。
フランスのガラス固化施設R ― 7及びT ― 7において製造されたガラス固化体は、平成五年十二月三十一日現在、いずれの国の事業者のものであるか特定されていないと承知している。
英国の再処理工場において日本の使用済燃料の再処理が始まったのは、昭和四十五年三月であると承知している。
英国の再処理工場に輸送された日本の使用済燃料のうち、ガス炉用のもの及び軽水炉用のものは、平成五年十二月三十一日現在、それぞれ累計約千百九十トン及び約二千四百四十トンであると承知している。
英国の再処理工場における日本の使用済燃料の再処理量は、平成五年十二月三十一日現在、累計約千百三十トンであると承知している。
英国のガラス固化施設において製造されたガラス固化体の本数は、平成五年十二月三十一日現在、累計四百二十七本であると承知している。
英国のガラス固化施設において製造されたガラス固化体は、平成五年十二月三十一日現在、いずれの国の事業者のものであるか特定されていないと承知している。
英国核燃料会社(BNFL)により製造され我が国に返還されるガラス固化体の仕様に関して、電気事業者が行った検討の結果についての検討依頼文書は、電気事業者から科学技術庁に対して平成三年十二月五日付けで提出され、科学技術庁が行った検討の結果は、科学技術庁から電気事業者に対して平成四年七月二十八日付けで文書にて通知された。