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平成六年五月二十七 日提出質問第一一号
大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律に関する質問主意書
提出者 田中昭一
大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律に関する質問主意書
一九四七年十一月四日に制定された表記法律第百二十九号は、一九四九年を最後に改正されて以降四十余年、日本の産業構造は大きく変貌を遂げ、産業政策はもとより金融政策に関しても時代の要請にそった数々の改革がなされているにもかかわらずこの間一度も改正されていない。この理由につき、以下質問するので回答願いたい。
二 第一条、および第二条に該当し条件変更をした事例はあるのかどうか。
あったとすれば、その事例とその詳細につき回答願いたい。
三 事例がなかった場合、
@ 単純に事例がなかったのか。
A 検討を要する事例があったにもかかわらず、結果大蔵大臣において許可されなかったのか。その場合の理由等も併せて回答願いたい。
右質問する。