答弁本文情報
平成六年六月十四日受領答弁第一一号
内閣衆質一二九第一一号
平成六年六月十四日
内閣総理大臣 羽田 孜
衆議院議長 土井たか子 殿
衆議院議員田中昭一君提出大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員田中昭一君提出大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律に関する質問に対する答弁書
一について
大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律(昭和二十二年法律第百二十九号)については、昭和二十四年以降政府による改正の動きはなかったものと承知している。
大蔵省預金部等の債権の条件変更等に関する法律第一条に該当した事例としては、新潟地震に伴う新潟市の財政ひっ迫に対処するため新潟市に対する貸付けの償還期限を延長したもの(昭和三十九年八月)、日本国有鉄道(以下「国鉄」という。)の経営難に伴う資金不足に対処するため国鉄に対する貸付けの償還期限を延長したもの(昭和四十五年四月、昭和五十六年一月及び昭和五十六年三月)等があるところである。
同法第二条に該当するものとしては、金融機関経理応急措置法(昭和二十一年法律第六号)に定める指定時(昭和二十一年八月十一日午前零時)における債務に限られるところであるが、具体的にはかかる債務のうち、北海道拓殖銀行、農林中央金庫、日本興業銀行、日本勧業銀行及び商工組合中央金庫の五機関が有する債務につき、これらの機関の転貸先からの返済が戦時補償打切り等に伴う損失の特別処理の結果行い得なくなったことを理由として、その全部又は一部の免除を行ったものがあるところである。