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平成六年十二月七日提出
質問第五号

国家公務員の扶養親族に関する質問主意書

提出者  草川昭三




国家公務員の扶養親族に関する質問主意書


 わが国はかつて経験をしたことがない高齢化と少子化の時代を迎えた。このような中で、転勤の機会が多い国家公務員(以下職員という)の扶養親族の取扱いについては解決すべきいくつかの課題がある。
 そこで職員と別居中の父母等を扶養親族と認定することについて以下の質問をする。

一 国家公務員の「一般職の職員の給与に関する法律」第十一条によると扶養手当は扶養親族のある職員に支給するとあり、扶養親族とは「次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているもの」としている。ここでいう「主として」とはどういう状態を指すのか。数字等を示し具体的に説明されたい。
二 被扶養者が年金を受給している場合、その年金によって被扶養者の生活が満たされているかどうかの判断は誰がするのか。職員の雇用者である国が判断するのか、または職員が加入する共済組合がするのか、明らかにされたい。
三 当局は職員が別居中の父母等に送金をしている事実や、その金額はどういう方法によって確認しているのか、具体的に説明されたい。
四 別居中の父母等を職員の扶養親族として認定できるのは、その職員が父母等の所得額を上回る金額を送金している場合のみだとすれば、今日の年金支給額からみて扶養手当の支給対象者は年々減少していくことになる。そこで当局が扶養親族の生活費に充当する金額の上限を明示し、父母等の収入と職員が送金した金額の合計がそれに満たない場合は、扶養親族として認定すべきであると思うが、見解を明らかにされたい。

 右質問する。





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