答弁本文情報
平成六年十二月十六日受領答弁第五号
内閣衆質一三一第五号
平成六年十二月十六日
衆議院議長 土井たか子 殿
衆議院議員草川昭三君提出国家公務員の扶養親族に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員草川昭三君提出国家公務員の扶養親族に関する質問に対する答弁書
一について
一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)の適用を受ける職員(以下「職員」という。)と別居している満六十歳以上の父母及び祖父母(以下「父母等」という。)に係る「扶養親族」の認定に当たっては、当該父母等が一定額(年額百三十万円)以上の恒常的な所得があると見込まれる者以外の者で、当該職員の仕送り等の額が当該父母等本人の所得を上回っているものを、「主としてその職員の扶養を受けているもの」と認定している。
なお、職員が他の者と共同して当該父母等を扶養している場合にあっては、職員の負担する額が当該父母等本人の所得を上回っており、かつ、共同して扶養している者のうちで職員の負担額が最も多いときに「主としてその職員の扶養を受けているもの」と認定している。
「扶養親族」としての認定は、人事院規則九 ― 八〇(扶養手当)第四条の規定により各庁の長(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が行っているが、被扶養者が年金を受給している場合、その年金によって被扶養者の生活が満たされているかどうかについては当該認定の基礎とはしていない。
また、送金の事実や金額の確認は、各庁の長が行っているが、銀行等を利用して送金している場合においては、振込みを証する書類の写し等によっている。
扶養手当は、職員が「扶養親族」を有することにより増加する生計費を補助することを目的として支給する手当であり、親族の生活費の不足分を賄おうとするものではない。
したがって、親族の生活費という観点からの金額を基準として「扶養親族」の認定を行うことは適当でないと考える。