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平成七年十月三日提出質問第三号
会社最低資本金制度に関する質問主意書
提出者 坂上富男
会社最低資本金制度に関する質問主意書
最低資本金制度の導入を含む「商法等の一部改正」が、平成二年六月に衆参両院で議決され、平成三年四月一日に施行された。最低資本金の導入については、税制等の手当を含めて五年間の猶予が設けられた。当初、この五年間の猶予期間は、中小会社にとって、増資・組織変更等の準備には比較的余裕があると思われていた。しかるに、経済社会はバブルの崩壊と共に不況が続き、現在も景気回復の兆しが見えない「ナベ底不況」である。中小会社は、わずかな内部留保、或いは経営者等の手持資金をもって増資等に備える心算ではあったが、長引く景気低迷によりその余力も乏しくなり、来年(平成八年)三月末日に至るも会社存続のための手続き(登記)が不可能となっている企業が相当数あるものと予想されている。
私の調査によれば、現在における未達成会社の実数は以下の通りである。
読売新聞(一九九五年七月三一日発売)
株式会社総数 | 一三四万社 | 一千万円未満 | 五七万社 | |
有限会社総数 | 一七八万社 | 三百万円未満 | 七五万社 | |
合 計 | 三一二万社 | 一三二万社 |
株式会社 | 一千万未満 | 五九八七九八 | 未達成会社 | 二〇三八二五社 | |
有限会社 | 三百万未満 | 二四五五二一 | 未達成会社 | 七一八四〇社 |
株式会社 | 一千万未満 | 未達成会社 | 六九パーセント | |
有限会社 | 三百万未満 | 未達成会社 | 六四パーセント |
社団法人練馬西法人会が本年二月実施のアンケートによる。
未達成法人を対象としたアンケート。
三一六五社に実施したが回答数は一〇九三社(三四・五パーセント)
個人事業へ変更するは「未定」「不明」とあわせて、株式、有限とも五パーセントである。一
方で未回答が、二〇七二社(六五・五パーセント)もある。
増資など何らかの対応策をとった | 二二・八パーセント | |
近々対応策をとる予定 | 五三・五パーセント |
資金不足 | 三五・九パーセント | |
猶予期間がある | 五三・五パーセント |
最低資本金制度達成会社 | 三〇乃至四〇パーセント |
株式会社 | 一千万未満 | 三四・〇パーセント | |
有限会社 | 三百万未満 | 二九・三パーセント |
@ 通常の営業活動が不可能になるか、これを回避するには組織変更が必須となる。
A 組織変更は、反対株主に株式の買取請求権が生じる。
B 組織変更は、諸官庁の諸許可が要件の会社にとって業務が中断又は許認可が引き継がれない場合もある。
C みなし配当の課税が行われ、株主・出資者は過重な資金負担を強いられる。
D 株式会社から有限会社への組織変更には、債務超過会社の登記は受け付けない。
E 債務超過会社が組織変更を行うとすれば、原則として含み益のある土地の評価益を計上しなければならず、土地重課税制度の適用を受けることになる。
F 商号の排他力がなくなる。
二 株式会社は一千万円、有限会社は三百万円を最低資本金とし、平成八年三月三十一日までにこの最低資本金の組織変更がなされない場合は、職権により会社解散となる。しかしながら、前述の情勢下にある今日、平成八年三月三十一日の猶予期間の終了をもって職権による解散という強行手段を取らず、経済社会の実態を踏まえ、猶予期間の延長、或いは法務大臣の官報による公告の日の延長を図るなどして、これが最低資本金の組織変更をできる限り達成してもらうことが必要と思われる。よって、猶予期間延長の法改正、又は法務大臣公告日の延長をする用意はないか。
右質問する。