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平成八年三月二十二日提出
質問第七号

個人債務者の不良債権に関する質問主意書

提出者  海江田万里




個人債務者の不良債権に関する質問主意書


 個人債務者の不良債権に関して、次の事項について質問する。

一 主要銀行二十一行の不良債権のうち、個人債務者の不良債権はどれくらいの額になるか(支払保証委託契約に基づき代位弁済をうけた不良債権も含む)。
二 個人債務者の不良債権の内訳につき、住宅ローンと不動産担保の大型フリーローン、その他力ードローン等それぞれの金額、全体の中に占める割合はどうなっているか。
三 八〇年代後半に、銀行が個人向けの融資を拡大するために、使途を問わない不動産担保の大型フリーローンを売り出したが、その際、大蔵省銀行局はこれを了承していたのか。
四 個人債務者の不良債権のうち、不動産担保の大型フリーローンの占める比率が高いとすれば、その原因は何だと考えるか。
五 不動産担保の大型フリーローンの貸し付けに関して、どのような使途で貸し付けが行われたか。多い順に五番目までその内容と金額を明らかにしてほしい。
六 大型フリーローンの個人債務者が、バブル崩壊後、借金の返済ができず、購入した物件だけでなく、二次担保の自宅等まで競売され、自殺者が出ているという実態を認識しているか。
七 銀行が、使途を問わずに、株や変額保険など投機性の高い商品の購入に融資することは、国民から預かった預金を安全に運用するという銀行本来の公共的責任にも反するものではないか。これを容認した大蔵省の責任をどう考えるか。
八 住専処理に見られるように、個人債務者の債務処理においても、法的手続きによらない公正で迅速な仲裁機関の設置の必要性を認めるか。
九 政府は銀行取引において、消費者保護のための『消費者信用保護法』などの立法化を検討しているか。検討していないとすればその理由を説明してほしい。

 右質問する。





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