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平成八年四月十九日提出
質問第一六号

高速増殖炉「もんじゅ」事故発生時の対応とその責任に関する質問主意書

提出者  山本 拓




高速増殖炉「もんじゅ」事故発生時の対応とその責任に関する質問主意書


一 高速増殖炉「もんじゅ」事故について平成七年十二月八日十九時四十七分火災検知器が鳴ってから、また十九時四十八分「2次主冷却系ナトリウム漏洩」警報が鳴ってから二十三時十三分まで三時間以上空調ダクトを全閉しなかった事業者の行為は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第一項の規定による申請書に記載のある事故原因及び防止対策の(XII)項の「火災検知器の信号で空調ダクトを全閉とする」という規定に違反しているのか、違反していないのか明確な国の見解を問う。
二 昨年十二月八旦口同速増殖炉「もんじゅ」の火災事故が起き同日十九時四十七分火災検知器が鳴った時、国は事業者に対し、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第一項の規定による申請書に記載のある事故原因及び防止対策の(XII)項の「火災検知器の信号で空調ダクトを全閉とする」との規定を守らせる監督責任があったか、無かったか明確に答えて下さい。
三 昨年十二月八旦局速増殖炉「もんじゅ」の火災事故が起き同日十九時四十七分火災検知器が鳴った時、
 @ 事業者は法律上まず何をすべきだったか。
 A 動力炉・核燃料開発事業団は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第一項の規定による申請書に記載してある規定を守る義務をもつのか。
 B また昨年十二月八日の高速増殖炉「もんじゅ」の火災事故の時、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第一項の規定による申請書に記載してある規定より優先して守らなくてはならない法律上の決めごとは何かあるのか。
四 高速増殖炉「もんじゅ」の現場にある動力炉・核燃料開発事業団の運転マニュアルの内容は国の監督責任の範囲に入るのか、範囲外なのか。
五 昨年十二月八日時点での核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第三十七条第一項に規定する「保安規定」の中での火災事故等に関する事項について教えてほしい。
六 昨年十二月八日の高速増殖炉「もんじゅ」の火災事故が起きた時、
 @ 同日十九時四十七分火災検知器が鳴った時の初期の対応が大変重要なポイントであるとの認識を監督者としての国(科学技術庁)はもっていたか。
 A またその「初期の対応」は火災事故発生時からおおよそ何分位までの対応が初期の重要な対応として火災拡大防止の観点から認識していたか。
 B 国(科学技術庁)は初期の対応で「情報の把握につとめたがなかなか情報の把握が出来なかったのでダクトを全閉するとの指示は動力炉・核燃料開発事業団にしなかった」と主張しているが、そもそも核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第一項の規定による申請書に「火災検知器が鳴ったら炉を止めダクトを全閉する」とあるのに初期対応でどんな情報が必要だったのか。
 C またどんな情報があった時に核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第一項の規定による申請書に記載してある特にダクトを火災事故発生時から一二時間以上も閉めないでいいとの判断が出てくるのか国(科学技術庁)の見解を求める。
七 昨年十二月八旦局速増殖炉「もんじゅ」の火災事故が起き同日十九時四十七分火災検知器が鳴った時、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第一項の規定による申請書に記してある炉を止めダクトを全閉するという決めごとが第一に重要であるという認識を国(科学技術庁)はもっていたか。
八 国(科学技術庁)の監督責任というのは平常の時と違って昨年十二月八日に起きた非常時である高速増殖炉「もんじゅ」火災事故時には、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第二十三条第一項の規定による申請書に記してある「初期の対応として炉を止めダクトを全閉する」との記載事項を実行させる結果責任を事業者とは別に監督責任者として担っているのではないか。担っていなければその理由を述べてほしい。国(科学技術庁)の見解を求める。

 右質問する。





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