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平成八年五月二十七日提出
質問第二四号

薬害エイズ問題に関する第三回質問主意書

提出者  山本 拓




薬害エイズ問題に関する第三回質問主意書


 先の答弁書(平成八年四月十九日付け答弁第一〇号)で厚生省は緊急回収命令を行わなかったのは、(社)日本血液製剤協会を通じて各製薬会社に対し輸入血液凝固因子製剤及び輸入原料血漿についてエイズのハイリスクグループからの供血によるものでない旨の証明書(以下「証明書」という。)が添付されるよう指示を行っていたことも一つの要因と述べておられるので、そこまで厚生省として行政上重要視していたとのことであれば証明書添付についてお尋ねしたい。

一 証明書添付を指示した年月日を教えてほしい。一九八三年七月二十二日と聞いているが、間違いないか。また非加熱製剤に証明書添付をさせていた期間を具体的に教えてほしい。
二 証明書添付を指示した当時、誰がどのような根拠でどのような理由及び経緯から証明書添付の指示をしたのか。(誰が、根拠、理由、経緯)以上四点を教えてほしい。
三 一九八三年から証明書を添付させていたと言われているが、その二年後の一九八五年五月の時点でなぜ「それ以前」に使用された非加熱製剤にエイズウイルスが存在している場合があると認識したのか。また「それ以前」とは証明書添付を指示した日より以降の期間(一九八三年〜一九八五年)も含まれるのか。
四 一九八三年の九月末現在で証明書の添付されていない第VIII因子製剤の量は四五六〇万単位だったとのことだがそれは事実か。
五 証明書が添付されていない非加熱製剤はエイズのハイリスクグループからの供血の可能性が強いと言うことになるが、なぜ証明書が添付されていない非加熱製剤を禁止措置などの薬事法上の措置をとらなかったのか。
六 @ 厚生省が証明書添付を指示して以来、製薬会社がそれぞれ販売した非加熱製剤の総販売量の何割の非加熱製剤に証明書添付がされていたのか。あるいはほとんど百パーセント添付されていたのか。厚生省の認識を教えてほしい。
  A 一九八五年の一年間に使用された約一億の第VIII因子製剤のうち何パーセント及びどの位の単位(数量)の第VIII因子製剤に証明書添付がなされていたのか。その指示を出された厚生省の認識を聞く。
  B 一九八三年以降、証明書添付の血液製剤はどの位供給されたか一九八三年度、八四年度、八五年度、八六年度それぞれの年間数量を教えてほしい。
七 エイズのハイリスクグループからの供血とは、具体的にどのようなグループを指すのか。ハイリスクグループとはどんな定義であったのか。また証明書を添付するかしないかの判断基準はどんなものだったと認識していたか。
八 @ 証明書が添付されていた非加熱製剤の中にエイズウイルスが存在していたとの指摘があるが、この指摘を百パーセント否定するかそれとも認めるか。
  A エイズウイルスが存在している非加熱製剤に証明書が添付されていた事実はあるかないか厚生省の見解を求める。

 右質問する。





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