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平成八年十二月十八日提出
質問第一〇号

国家公務員の公正な処分に関する質問主意書

提出者  山本孝史




国家公務員の公正な処分に関する質問主意書


 今般の厚生省不祥事に対して、処分が十二月十六日に決定された。このような公務員の身分に関する処分は、公正でなければならない。
 そこで、以下質問する。

一 国家公務員法第七十四条第一項では、「すべて職員の分限、懲戒及び保障については、公正でなければならない」と定められている。今回の処分に照らし合わせて考えるとき、「公正でなければならない」との趣旨はどのように解釈されているのか。
二 今回の処分は「公正」であるか。特に岡光前事務次官が「依願退職」、和田前審議官が「懲戒免職」とされているのは、公正であるといえるか。
三 厚生大臣は岡光前事務次官の辞表を受理したのは、厚生行政の混乱を避けるための「政治判断」だと述べているが、公務員の身分に関する行政処分が、政治判断でなされても良いのか。
四 人事院はかねてより、「疑惑のある職員の辞職を直ちに承認してはならない」と各省の人事担当者に指導してきたと聞く。今回の岡光前事務次官の退職願いを受理するにあたって、厚生省の人事担当者は、この人事院の指導について、厚生大臣に説明したのか。厚生大臣は、その説明を聞いたのちに、辞表の受理を決定したのか。
五 行政処分は、後になって重大な瑕疵が発見されたときには、それまでの処分を取り消すことが可能とされるが、その通りか。今回の岡光前事務次官の処遇について、再考し、辞職の承認処分を取り消して、重い処分を課すこともできるのか。そうであれば、今後政府はどのように対応する考えか。

 右質問する。





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