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平成九年二月二十六日提出
質問第六号

税制改正ならびに中小会社の決算公開に関する質問主意書

提出者  若松謙維




税制改正ならびに中小会社の決算公開に関する質問主意書


 税制ならびに中小会社の決算公開に関して、現行ではいくつかの問題点があり、その改善は緊急を要するものと考えられるので、以下の項目について質問する。

一 税制改正について
 1 贈与税の基礎控除額引き上げについて
   贈与税の基礎控除額は、昭和五十年度以来、改正が行われておらず、課税件数は五倍以上に増加している。その後の給与水準の上昇や物価の上昇、土地の評価額の引き上げ、相続税の遺産に係わる基礎控除額の引き上げ等を勘案し、贈与税の基礎控除額を百二十万円程度に引き上げるべきと考える。大蔵省の見解を伺いたい。
 2 各種所得控除の整理合理化について
   所得税法における各種所得控除は複雑かつ多岐にわたり、控除額の客観的基準が明確でないものや、控除の必要性が薄れたものもあり、全面的な見直しが必要と考える。特に、配偶者特別控除については、運用面での問題点が多く、女性の社会進出の妨げになるとも言われている。この際、配偶者特別控除は廃止し、人的控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除)を大幅に引き上げるなどの吸収合理化を図るか、または、現在の家族合算申告制度から夫婦個別申告制度へ移行すべきである。大蔵省の見解を伺いたい。
 3 消費税の各種届出書及び承認申請書の提出期限延長について
   事業者は期末日終了後に決算処理と並行して翌期の経営方針等を決定するのが通例だが、現行規定では事業者が前期の確定申告書提出期限内に消費税の各種届出書等を提出した場合、その届出事項の適用が翌期以降になり、税の超過負担が生じることもある。よって、消費税の各種届出書及び承認申請書の提出時期は、その適用を受けようとする前事業年度の申告期限まで延長するべきと考える。大蔵省の見解を伺いたい。
 4 収益価格を重視した固定資産税の評価額について
   固定資産税の評価額については、応能負担を原則とする相続税の実勢価格に基づく評価は必要なく、収益価格を重視し、応益負担原則に沿った評価額で課税標準額を定めるべきである。また、平成九年は三年に一度の評価替えの年に当たるが、地価の下落により評価額が実勢価格を超えることのないように、評価額を決定すべきと考える。自治省の見解を伺いたい。
 5 税務調査の事前手続き規定の整備について
   租税の賦課徴収に係わる手続きについては、国税通則法第七十四条の二により、行政手続法の主要規定が適用除外されている。しかし、わが国の税務行政においては、調査等に関する事前手続規定(調査日時、対象期間、理由等に係わる事前通知や調査の範囲等)がほとんど整備されていない状況にあるため、国民の権利利益の保護に資するための事前手続規定を、諸外国の制度と同様に国税通則法等において整備するべきである。大蔵省の見解を伺いたい。
二 中小会社の決算書類公開について
 1 中小会社の決算書類公開における外部監査制度の確立について
   中小会社の決算書類公開に当たっては、その決算書類が適正か、また信頼し得るものかどうかについて、外部の監査による保証が不可欠である。しかし、法務省は外部監査制度とは切り離した形で中小会社の決算書類の公開を先行する準備を進めていると聞く。外部監査制度の確立なくして作成された決算書類の公開を先行させることは実効性に乏しく、不適切である。よって、早急に「中小会社の計算の適正を保証する制度」として「中小会社の外部監査制度」を確立し、「登記所における決算書類の公開」が行われるべきと考える。法務省の見解を伺いたい。

 右質問する。





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