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平成九年二月二十六日提出
質問第七号

国民年金の第三号特例届出に関する質問主意書

提出者  桝屋敬悟




国民年金の第三号特例届出に関する質問主意書


 昭和六十一年四月、国民年金が全国共通の基礎年金制度に変わってから十年が経過しているが、問題は種別変更の未届者がいまだに多数存在している点である。
 被保険者は、就職、転職、退職、結婚などによる種別の変更届が必要となるが、この変更届のない期間は保険料未納期間として扱われ、将来の年金受給権及び受給額に影響を与える恐れがある。特に未届者が多い第三号被保険者については、未届期間が救済される特例届出を設けている。平成七年四月から同九年三月末までに第三号届出をすれば、昭和六十一年四月以降の未届期間がすべて保険料納付期間とされるものである。特例の期限切れを目前にしてまだ相当の未届数が予測されるが、この第三号特例届出に関する今後の対策は、緊急を要すると考える。
 従って、次の事項について質問する。

一 平成七年度末現在で第三号加入者数は男性約四万人、女性約千二百十六万人との報道もあるが、第三号加入者の実態はどうなっているか。
二 改正時から現在までに第三号特例届出の処理件数は何件か。
  また、約二十二万五千人がまだ手続きを取っていない可能性があるとも言われているようだが、未処理件数はあと何件あると推計しているのか。
三 特例期間が、この三月末で終了することになっているが、未届者が解明されない理由は何か。
四 政府としては、第三号特例届出に関して今までどのような対策を講じてきたのか。また、今後の対策は如何。
五 特例届出どころか実際は、種別変更の届出それ自体の存在さえ知らない人が多いのではないか。であるなら、啓発活動にも工夫が必要である。
  先頃、NHKでこの問題の特集を放映したところ、NHK、社会保険庁等に大変な反響があったと聞いているが、テレビ・ラジオなどのマスメディアによる呼びかけをしてみてはどうか。
六 この問題の根本的な解決策は、本年一月からスタートした基礎年金番号制が定着するまでの間、第三号特例届出期限を延長することではないか。

 右質問する。





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