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答弁本文情報

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平成九年三月十四日受領
答弁第七号

  内閣衆質一四〇第七号
    平成九年三月十四日
内閣総理大臣 橋本(注)太郎

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員桝屋敬悟君提出国民年金の第三号特例届出に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員桝屋敬悟君提出国民年金の第三号特例届出に関する質問に対する答弁書



一について

 平成七年度末現在における国民年金法(昭和三十六年法律第百四十一号)第七条第一項第三号に規定する被保険者(以下「第三号被保険者」という。)の数は、男性が四万千三十八人、女性が千二百十五万九千五百三十七人であり、合計で千二百二十万五百七十五人である。

二について

 平成七年四月から本年一月末までに各都道府県の社会保険事務所において受理された国民年金法等の一部を改正する法律(平成六年法律第九十五号。以下「平成六年改正法」という。)附則第十条第一項の規定による届出(以下「第三号特例届」という。)の件数は、約九十一万五千件である。
 第三号特例届の対象となる者で届出を行っていないものの総数の把握は困難であるが、社会保険庁において管理している被保険者本人及びその配偶者の記録に基づき、これまでに第三号被保険者に係る届出を行った者のうち第三号特例届が未届けである可能性があると考えられるものは、本年一月時点において約二十二万三千人である。

三について

 第三号被保険者については、国民年金法第七条第一項第二号に規定する被保険者の収入により生計を維持する配偶者(以下「被扶養配偶者」という。)であることがその要件とされており、第三号特例届の受理に当たっては、第三号被保険者制度が実施された昭和六十一年四月以降の期間についてこれを認定する必要があるが、被扶養配偶者であるか否かは同法第十二条及び第百五条の規定に基づいて行われる届出によって認定しているところである。
 今回の第三号特例届は、昭和六十一年四月から平成七年三月三十一日までの間に必要となった第三号被保険者に係る届出の全部又は一部を行っていない者が対象となるが、届出を行わなかった者について被扶養配偶者であるか否かをあらかじめ把握することはできないことから、すべての未届者を把握することはできないものである。

四及び五について

 第三号特例届の実施については、社会保険庁、都道府県及び市町村においてポスター、雑誌広告等により繰り返し広報し、周知を図ってきたところである。また、社会保険庁において管理している被保険者本人及びその配偶者の記録に基づき、これまでに第三号被保険者に係る届出を行った者のうち第三号特例届の対象となる可能性があると考えられるものに対して、平成七年度に個別に届出の勧奨を実施し、さらに本年二月に二についてで述べた約二十二万三千人に対して同様の届出の勧奨を重ねて実施したところである。
 第三号特例届の実施期限である本年度末までの間、引き続き広報に努めるとともに、テレビ等のマスメディアの協力が得られるよう努力してまいりたい。

六について

 第三号特例届について規定した平成六年改正法附則第十条は、昭和六十一年四月に実施された第三号被保険者制度において第三号被保険者に係る届出が十分に実施されているとは言えないことから国民年金法附則第七条の三の特例として設けられたものであり、期限の延長を行うことは考えていない。第三号特例届の実施期間においては、四及び五についてで述べたような、広報及び個別の届出の勧奨を実施したところであり、その期限である本年三月末へ向けて更に周知を図るべく努力してまいりたい。
 なお、年金制度の適正で安定的な運営のため、第三号被保険者制度及び第三号被保険者に係る届出の適正な実施についてより一層の周知に努めてまいりたい。





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