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平成九年五月十四日提出
質問第二三号

「国営諫早湾干拓事業」に関する質問主意書

提出者  渡辺 周




「国営諫早湾干拓事業」に関する質問主意書


 現在農林水産省が長崎県で推進している「国営諫早湾干拓事業」において、四月十四日に「潮止め」が実施され、現在は堤防内水面をマイナス一メートルに維持するよう調整している。しかし本事業に関しては「潮止め」による堤防内の干陸化・淡水化を喫緊に行う必要性が認められず、単に環境の悪化を招くだけの結果になりかねない。我が国でも有数の干潟である諫早湾は現在危機に瀕しており、これを救うためには干潟への海水流入こそが喫緊の課題であると考える。
 よって質問する。

一 現在行われている堤防内水位の調整の結果、諫早湾干潟の生物が遠くない時期に死滅するとされている。諫早湾の干陸化・淡水化について種々の意見がある中で、徒にこの貴重な財産を失うことは将来の世代に対する裏切りであるとも考えられる。この貴重な財産を保全するために、一刻も早く締切堤防内へ海水を流入させ、そこに存する生態系の維持を図る必要があると考えられるが、政府の見解は如何か。
二 現在諫早湾で行っている潮受堤防内の水位調整作業において、潮受堤防北部排水門及び南部排水門の運用責任者は誰か。
三 二における責任者が運用を行いうる法的根拠は何か。またその法的根拠において責任者が現在の堤防内水面の調整目標であるマイナス一メートルを変更することは可能か。
四 二における責任者が排水門操作を行うに当たって用いる「管理規定」はどのような法的根拠に基づき作成されたのか。またこの「管理規定」による堤防内水面の調整目標をマイナス一メートルから変更できるのは誰か。
五 農水大臣は二における責任者に対して、締切堤防内の生態系が維持できるよう排水門を操作することを指示することができるのか。またその指示を農水大臣以外に行うことができる者がいるか。
六 内閣総理大臣は締切堤防内の生態系が維持できるよう排水門を操作することを指示することができるのか。
七 内閣法八条に基づく「中止権」によって、内閣総理大臣が潮受堤防内水位調整作業の中止命令を出すことも可能だと考えるが、政府の見解を伺いたい。

 右質問する。





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