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平成十年二月十八日提出
質問第一一号

神戸小学生殺害の少年事件の検事調書掲載に関する質問主意書

提出者  坂上富男




神戸小学生殺害の少年事件の検事調書掲載に関する質問主意書


 文芸春秋三月号は、少年の検事調書を掲載し、犯行方法や心境を詳述していると報道され少年法からみてその是非を巡って、議論されているところである。そもそも、現行法の規定では、少年法二十二条二項(審判の非公開)、同六十一条(記事等の掲載禁止)を規定しており、旧少年法七十七条模倣防止という一般予防的観点重視により、事件自体の掲載を禁止し、罰則規定も置いていた。戦後マス・メディアの自発的な協力を期待するという視点から罰則を廃止し、現少年法が運用されているものである。これが発行元の文芸春秋では、事件の真実に迫るための、不可欠な資料であるとし、評論家の立花隆氏は「多くの人に読まれるべき貴重な文書である」とする寄稿も併せて報道されている。これに対し、最高裁安倍嘉人家庭局長は、文芸春秋に抗議書を送り「今回の行為は少年法の趣旨に反し、少年審判への信頼を著しく損なうもので、誠に遺憾だ」と述べた。下稲葉法務大臣は「家裁の審判は非公開とされている。供述調書が公にされるのは、(少年の保護、育成を理念とする)少年法に反している、又雑誌には、残忍な殺害方法が詳しく書かれており、被害者の心情に立てば、耐えられない内容だ」と批判し調書の内容がなぜ外部に漏れたか、法務検察として重大な関心を持っていると述べ、法務省原田刑事局長は、実際の調書に極めて近いものだと認めざるを得ないとし調査結果によっては、刑事責任追及の可能性についても言及し、今後こうした事がないよう対策を検討すると発表している。これに対し、町村文部大臣は、無用の混乱を学校現場に起こさないためにも、必要最小限の情報公開は、少年犯罪でもした方がよいのではと述べ、文芸春秋誌の掲載内容は必要最小限の範囲をはるかに超えているが、事件の原因が個人の特異な資質だとすると、そのような事がはっきり分かった方がよいと表明されたと言われている。よって次の点について質問をする。

一 町村文部大臣の必要最小限の範囲で、少年犯罪でも情報公開をすべきだとの意見は、具体的にはどの範囲を差すのか明示されたい。これについての法務省の見解について。
二 町村文部大臣の発言は、下稲葉法務大臣の意見と食い違い、内閣不統一の謗りを免れないのではないか。
三 調書内容流出の経緯についてその調査結果はどのようになったか。
四 本件については、いかなる刑事責任が想定されるのか。
五 今後こうしたことのないよう対策を検討するとの事であるが、どのような方法で、内容はどのように検討されるのか。

 右質問する。





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