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平成十年四月二日提出質問第二三号
町内会などの不動産所有権名義変更に関する質問主意書
提出者 坂上富男
町内会などの不動産所有権名義変更に関する質問主意書
町内会は、地方自治法によって当事者能力が付与されたことにより、町内会が新たに取得する不動産については、所有権登録をすることは可能となったが、従前から町内会の構成員の名義となっている場合は、構成員の多くが死亡、行方不明となって相続人が確定しないことなどにより、町内会が法人登記をしたとしても、所有権移転登記が出来ない実情にある。
そこで、総務庁は長官の私的諮問機関である「行政苦情救済推進会議」で、検討を重ねた結果、市町村長の証明書をもって相続人全員の書類に代えることができるなどの特例措置の検討を法務、自治の両省に求めたと言われている。よって次の事項について質問する。
二 法務、自治両省は現実に、町内会等の所有不動産は構成員らの個人名義で登録がなされ何代か続いて相続人が確定出来なかったりして現実的に町内会等の名義変更が出来ない実情にある事を知っているか、その実数はどの程度の数に及んでいるか。答えられたい。
三 法務、自治両省は、所有権移転登記等名義変更が市町村長の証明書をもって、相続人全員の書類に代えることが出来るなどの特別措置の立法準備を検討しているのか答弁されたい。
右質問する。