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平成十年六月四日提出
質問第四三号

外国人登録法改正に関する質問主意書

提出者  坂上富男




外国人登録法改正に関する質問主意書


 衆議院法務委員会において、平成四年四月十七日、参議院法務委員会においては、同年五月十九日いずれも、外国人登録法の一部を改正する法律案の審議にあたり次のとおり附帯決議を付した。政府は、次の諸点について格段の努力をなすべきである。「一 本邦在留の外国人に対する行政の在り方にかかわる内外の諸情勢の推移を踏まえ、外国人登録制度の目的を明確にするとともに、外国人の人権を尊重して諸制度の在り方について検討し、その結果に基づいて、この法律の施行後五年を経た後の速やかな時期までに適切な措置を講ずること」その他、三項目ないし五項目にわたる附帯決議を付し一部改正法案が成立した。
 よって平成十年は、既に附帯決議の五年が経過しており決議の趣旨にのっとり、外国人登録法一部改正が提出されるべきと期待していたものであるが、まだこれについての法案の提出がない。よって次の点について質問する。

一 法務省は、右附帯決議についてどのように理解しているか。
二 これについて法務当局は、どのような方法で検討がなされているか。
三 どのような改善点について検討しているか。
四 改正案の提出時期は、いつか。

 右質問する。





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