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平成十年十月十六日提出
質問第二五号

司法書士と規制緩和に関する質問主意書

提出者  山本孝史




司法書士と規制緩和に関する質問主意書


一 特定資格の業務独占について
 1 行政改革委員会規制緩和小委員会は、特定資格の業務独占は問題ありとしたが、司法書士の業務独占について、政府はどのように考えているのか。また、法務省は、「国民の権利を守る」「登記行政の円滑化」の観点から、司法書士の業務独占は継続されるのが適切との判断と聞くが、そのような認識か。
 2 司法書士試験について、改正を検討しているのか。検討しているとすれば、どの点をどのような根拠に基づき改正すべきと考えているのか。
二 報酬規定について
 1 司法書士の報酬については、司法書士会の会則により「報酬規定」が定められていたところであるが、公正取引委員会は、その運用に問題があったとの認識か。
 2 今般、同会は会則を改正し、「報酬額基準」と改めたが、政府はこの改正をどのように受け止めているのか。
 3 報酬規定を会則に盛り込み認可してきたことは、一定の判断があってのことと考えるが、法務省はどのような判断を行ってきたのか。また、その判断を今後変更していく考えはあるのか。
 4 行政庁の認可権者の価格についての認可があっても、正当行為としての違法性を阻却できないのか。公正取引委員会並びに法務省の見解を示されたい。
三 司法サービスの国民への提供について
 1 簡易裁判所に系属する少額訴訟は、そのほとんどが本人訴訟で行われ、その際、司法書士が訴状や準備書面の作成に関与しているとのことである。そのような状態を、政府はどのように受け止めているのか。
 2 現状の司法書士による相談業務を、弁護士法第七十二条の適用外として認めるべきであるとの考えがある。政府はどのような見解か。
 3 司法書士法第十条の規定と、実践活動としての相談業務との関わりを、政府はどのように整理しているのか。
 4 民事訴訟法第五十四条では、簡易裁判所においては、弁護士でないものを訴訟代理人とすることができると規定されているが、どのような基準により運用されているか、政府の認識しているところを答えよ。
 5 簡易裁判所での司法書士への代理権付与についての、政府の見解を示されたい。
 6 弁護士の地域的偏在から、司法へのアクセスが困難な国民は少なくない。司法サービスの国民への円滑かつ適正な提供という観点から、どのような措置を講じていくべきだと考えているのか。また、司法書士はどのような役割を担っていくべきだと政府は考えるか。
四 法務局の独立行政法人化について
  中央省庁改革推進本部は、法務省の登記・供託業務を独立行政法人化する対象としているが、公権力の行使にあたる登記・供託業務をそのように扱うことは問題ではないか。政府の見解を求める。

 右質問する。





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