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平成十一年三月十七日提出
質問第二〇号

外国人登録証常時携帯義務と国連規約人権委員会の勧告の重みに関する質問主意書

提出者  保坂展人




外国人登録証常時携帯義務と国連規約人権委員会の勧告の重みに関する質問主意書


一 外国人登録証の常時携帯義務について
 1 規約人権委員会における審査について
  @ 一九九八年一〇月二八日及び二九日に開かれた国際人権自由権規約に基づく規約人権委員会の日本政府の第四回定期報告書の審査において、日本政府は「指紋押捺の廃止と異なり、諸外国にも同様の制度がある」と答弁しているが、日本政府同様に外国人登録証の常時携帯義務を課しているのはどの国か列挙して明らかにされたい。
  A @項の回答で列挙された諸外国の例において、永住外国人についてまで常時携帯義務を課している例があるか否かお調べいただきたい。
  B @項の回答で列挙された諸外国の例において、永住外国人に常時携帯義務を課し、罰則まで設けている例があるかどうかをお答えいただきたい。
 2 規約人権委員会の最終見解について
  @ 1@項の日本政府の答弁を踏まえて、右審査に基づいて規約人権委員会の最終見解が出され、その一七項において「委員会は、政府の第三回報告書の審査の最後に示された、外国人登録証明書を常時携帯していない永住外国人を刑罰の対象とし、刑事制裁を課している外国人登録法は規約二六条に適合しないという意見を再度表明する。委員会は、このような差別的な法律を廃止するよう再度勧告する」と指摘されたが、今回の改正において、この点が考慮されず、刑罰規定を廃止しない理由は何か、明らかにされたい。
  A 日本政府は、国連規約人権委員会の勧告に正面から反論する用意はあるか。あるいは「勧告には法的拘束力がない」としばしば国会答弁で繰り返すことから、政府は、日本が批准している国際人権自由権規約を遵守しなくてもよいと考えているのか、明らかにされたい。
  B 日本政府は、規約人権委員会の最終見解等に「法的拘束力がない」「自動効力はない」としているが、「単なる参考意見」として聞きおく程度ということか。
  C 一九九三年一〇月二七日及び二八日に開かれた規約人権委員会における日本の第三回定期報告書の審査の結果、規約人権委員会から出されたコメントの九項において「当委員会は、在日韓国・朝鮮人、部落民及びアイヌ少数民族のような社会集団に対する差別的な取扱が日本に存続していることについて懸念を表明するものである。永住的外国人であっても、証明書を常時携帯しなければならず、また刑罰の適用対象とされ、同様のことが、日本国籍を有する者には適用されないことは、規約に反するものである」と指摘され、また外国人登録法改正時の衆参附帯決議にも織り込まれて、さらに、再びC項で述べたような指摘を受けたにもかかわらず、刑罰規定を廃止しない理由はなにか。頑なに今回も最終見解等に耳をかさずに「法的拘束力がない」ことを繰り返すのみでは、規約人権委員会の審議に背を向ける鎖国的態度と言われても仕方あるまい。政府の真摯な姿勢がまるで見えないのはなぜか。

 右質問する。





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