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平成十一年四月二十八日提出
質問第二九号

新潟県議会議員選挙長岡、古志郡選挙区における不在者投票の投函漏れ問題に関する質問主意書

提出者  坂上富男




新潟県議会議員選挙長岡、古志郡選挙区における不在者投票の投函漏れ問題に関する質問主意書


 平成十一年四月十一日執行新潟県議会議員一般選挙における選挙結果は次のとおりであった。
  当 星野いさお 二万八九九二票
  当 松川キヌヨ 一万七〇四四票
  当 おさべ登 一万六〇六九票
  当 太田おさむ 一万七〇二票
  次 さとう信行 一万六六三票
    近藤正行 六二五六票
 しかし、右開票作業に当たり不在者投票八五票が投票箱に投函されておらないことが判明した。
 右選挙における議員定数は四名、立候補者数は六名、投票数は最下位当選人一万七〇二票、最高位落選人一万六六三票であった。その差は三九票であり投函漏れは八五票である。
 (昭和四五年行ツ第五六号同四六年四月一五日最高裁第一小法廷判決、破棄自判原審仙台高等裁判所)によれば、投函漏れ三一票、最下位当選人一九七票、最高位落選人一九一票でその差は六票の事案について右判例は、選挙そのものが全部無効であると判示しているのである。
よって本件事案については、これが異議申立がなされれば、選挙そのものが無効となり再選挙しなければならないと思料するが、これが関係者は異議申立により、選挙無効となり再選挙となると、選挙区の有権者に迷惑をかけることを慮り敢えて異議申立はしなかったのである。しかし今後の問題として十分参考になり得ることであるので次の事項について質問する。

一 投函漏れの実態について。
二 質問者指摘の、最高裁判例要旨についてその内容を詳細に答えられたい。
三 本件右事実に基づく選挙についても右判例によれば、選挙無効となるものと考えられるが如何か。

 右質問する。





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