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答弁本文情報

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平成十一年六月四日受領
答弁第二九号

  内閣衆質一四五第二九号
    平成十一年六月四日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員坂上富男君提出新潟県議会議員選挙長岡、古志郡選挙区における不在者投票の投函漏れ問題に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員坂上富男君提出新潟県議会議員選挙長岡、古志郡選挙区における不在者投票の投函漏れ問題に関する質問に対する答弁書



一について

 本年四月十一日に執行された新潟県議会議員一般選挙の長岡市古志郡選挙区において、長岡市の指定投票区における不在者投票に係る開封作業の過程で、未開封の不在者投票用封筒八十五通が、開封済みの不在者投票用封筒と混同されたため、当該八十五通については、開封されず、封筒内の不在者投票用紙が投票箱に投函されないまま投票箱の閉鎖が行われたものと承知している。

二について

 御指摘の最高裁判所判決は、昭和四十三年二月十七日執行の青森県田子町議会議員一般選挙において、合計百二十四票の不在者投票があったことから、同町選挙管理委員会においては各投票区の投票管理者にこれを送致すべく二台の自動車に運搬せしめたが、途中一台が運転の不手際から雪の中に乗り入れて時間を空費したため、第五、第六投票所に送致されるべき不在者投票合計三十一票がそれぞれの投票所の閉鎖時刻までに送致されなかった事案に係るものである。
 同判決は、「選挙争訟における選挙無効の原因とは、選挙の規定に関する違反があつて、それが選挙の結果に異動を及ぼす虞れがあることをいい、選挙の規定の違反とは、選挙の管理執行の手続に関する規定の違反をいうものであるが、不在者投票の管理に関する違法が右選挙の規定の違反として選挙無効の原因となりうることは、当裁判所の判例とするところである(中略)。そして、このことは、右規定違反により、投票中に帰属不明の無効投票が混入した場合であるか、あるいは有効たるべき投票が得票計算から排除された場合であるかによつて、別異に解すべきものではなく、また、その当落の決定に及ぽす影響が限定されるか否かによつて左右されるべきものではない。本件三一票の不在者投票を投票所の閉鎖時刻までに投票管理者に送致せず、不法にその効力を失わしめたことは、右にいう選挙の規定の違反として選挙無効の原因となりうるものと解すべきところ、本件選挙における最下位当選者と最高位落選者との得票差が六票であることは、原判決の確定するところであるから、右違反が選挙の結果に異動を及ぼす虞れがあることは明らかであり、本件選挙は、無効とすべきものである。」と判示している。

三について

 選挙が無効となるかどうかは、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十五章に規定する争訟の手続に従って決定されるべきものであり、御指摘の選挙の効力については、異議の申出がなされなかったことにより確定したものであるので、政府としては、これについて判例に照らして選挙無効となるかどうかを論ずることは差し控えたい。





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