平成十一年七月二十二日提出
質問第三九号
埋立権者の妨害排除請求権に関する質問主意書
提出者 土井たか子
埋立権者の妨害排除請求権に関する質問主意書
公有水面埋立法は、埋立予定水面のそれまでの水面使用者に関して、第五条に列挙された四者(漁業権者等)に関しては、埋立同意を得たうえで埋立免許を出さなければならない、またそれらの者の着工同意を得るか又は補償しなければ着工できない旨、規定している。しかし、四者以外の権利者に関しては、何ら規定していない。
実際には、埋立予定水面には、公有水面埋立法第五条の四者以外にもさまざまな権利者が存在することが多く、そのなかには許可漁業・自由漁業の権利など財産権も少なくない。埋立は、それらの権利を侵害するが、その場合の権利者との調整について公有水面埋立法には何の規定もないため、現場では混乱を生じている。
法第五条の四者以外の水面権利者と埋立事業者との権利関係を明らかにすることは、緊急を要すると考える。
従って、次の事項について質問する。
二 埋立事業者は、埋立予定水面における公有水面埋立法第五条の四者以外の権利者に対して、どのような手続きをとることを要するか。