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答弁本文情報

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平成十一年九月三日受領
答弁第三九号

  内閣衆質一四五第三九号
    平成十一年九月三日
内閣総理大臣 小渕恵三

         衆議院議長 伊(注)宗一郎 殿

衆議院議員土井たか子君提出埋立権者の妨害排除請求権に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。





衆議院議員土井たか子君提出埋立権者の妨害排除請求権に関する質問に対する答弁書



一について

 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号。以下「法」という。)第二条第一項の規定により埋立ての免許を受けた者(以下「埋立権者」という。)は、公有水面の一定部分を占有して埋立てを排他的に行い、土地を造成し、法第二十二条第一項の竣功認可を受けることにより、当該認可の告示の日に当該埋立地の所有権を取得する権利(以下「埋立権」という。)を有しているのであって、当該埋立権は、排他性及び財産的価値を有する権利であると解されている。したがって、埋立権が第三者により侵害された場合には、埋立権者は、当該第三者に対して妨害の排除を請求することができるものと考える。

二について

 埋立てに関する工事の施行区域内に法第五条各号に掲げる者以外の公有水面に関し権利を有する者(以下「権利者」という。)が存する場合の手続について、法においては定められていないが、埋立権者は、当該権利者に対して損失の補償又は損害の賠償を行う必要があるものと考える。





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