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平成十一年八月十二日提出
質問第四七号

東京電力海外プルトニウム移転に関する質問主意書

提出者  辻元清美




東京電力海外プルトニウム移転に関する質問主意書


 東京電力株式会社(以下、「東電」という)は、プルサーマル計画に基づきフランスにおいて回収されたプルトニウムをMOX燃料加工するために、フランスからベルギーへプルトニウムの移転を行った。プルトニウムの移転に際しては、保障措置及び核物質防護上最も厳しい管理を要求されている。フランスからベルギーへのプルトニウム移転に係る手続き及び管理において疑義があるので以下、質問をする。

一 移転量について
 1 日仏原子力協定に基づきフランスから一九九六年六月、プルトニウム移転の同意依頼があった。その内容は、清水澄子参議院議員質問主意書に対する答弁書(一九九八年七月二八日付)によれば『ベルギーに一九九六年十月以降及び一九九八年一月以降、それぞれ二〇〇キログラム以上の一定量を移転』とある。
   フランスから実際に移転されたプルトニウム量の通知はあったのか。あったとすれば、いつ、どのような内容か。
 2 東電によればフランスからベルギーへ移転されたプルトニウムは、一回目(福島一 ― 三号機分)核分裂性一四五キログラム、プルトニウム総量二二〇キログラムを一九九七年五月移転し、二回目(柏崎三号機分)核分裂性一三七キログラム、プルトニウム総量二〇九キログラムを一九九八年六月移転したとのことである。移転した年月日とプルトニウム量は、東電の説明で間違いないか。
 3 いつ、どこから、どの様にして、この実際の移転量を知ったのか。また、二回の移転年月日はいつか。
 4 一九九八年版原子力白書には、フランスからベルギーへの移転された量が表されていない。フランスから報告を受けた年末在庫にベルギーへの移転量が記載されているのか。
 5 あるとすれば、どうして白書にはその旨記載しなかったのか。また、ないとすれば、第三国への移転が行われたにもかかわらず、ベルギーでの在庫量を記載しなかった理由は何か。
二 欧州共同体委員会(以下、「EC委員会」という)及びベルギーとの交換公文について
  一九九七年二月一〇日付けEC委員会及びベルギーとの交換公文(以下、「取極」という)の附属書において、プルトニウム二二一キログラムを一九九七年九月以前に、二六二キログラムを一九九八年七月以前に移転するとの国際約束をしている。「取極」において、約束した二回目のプルトニウム移転量は二六二キログラムであったが、実際に移転されたプルトニウム量は二〇九キログラムと五三キログラムも少なかった。
  「取極」におけるプルトニウム移転量を決めた根拠は、清水澄子議員質問主意書に対する答弁書(一九九八年七月二八日付)によれば『政府が我が国関係事業者から、EC委員会及びベルギー政府が先方関係事業者からそれぞれ確認した核物質の移転予定量、移転予定時期等を踏まえて附属書に記載することとした。』とある。
 1 実際の移転前に事業者から移転量変更の届出等の連絡はあったか。あったとすれば、どこの事業者から、いつ、どのような説明があったのか。また、移転量変更の理由は何か。
 2 この移転量の変更について、実際の移転前にEC委員会及びベルギーへ連絡をし、なんらかの変更手続き等対処をしたか。連絡したとすれば、その年月日と内容を明らかにされたい。何もしていないとすれば、その理由は何か。
 3 清水澄子議員質問主意書に対する答弁書(一九九七年七月一八日付)で「取極」について
  (1) 核物質等我が国から国外へ移転される場合には、移転先国等における平和的利用等についての保証(「平和的利用等の保証」)を得ることとしている。
  (2) 「平和的利用等の保証」は、二国間の原子力協定(長期的、包括的)及び個々の移転ごとの移転先国政府等との取極等により得る。
  (3) 今回のMOX燃料加工に関しては、EC委員会及びベルギー政府との交換書簡の取極により「平和的利用等の保証」を得ているので、ベルギーとの原子力協定を締結する必要はない。
  としている。
   また、同じ清水議員の質問主意書に対する答弁書(一九九八年二月一七日付)によれば、『政府は我が国とベルギー王国との間において予定された原子力の平和利用における協力が限定的かつ短期的であること等を勘案し、平和的利用等の保証を得るために、包括的かつ長期的な枠組みである原子力協定を締結するのではなく、個別の取極を締結することが適切であると判断した。』とある。
   今回の移転の根拠は、原子力協定と同等である国際約束の「取極」により、移転量と時期を定め、保障措置及び核物質防護が「保証」されたことにあったと理解している。しかし実際には、その移転するプルトニウムの量が五三キログラムも変更された。保障措置及び核物質防護の「保証」は、厳格な数値を定めることで成り立つのであり、移転量の変更は「取極」移転量の変更によって担保されるのではないか。したがって、「取極」移転量の変更がされていないとすれば、「取極」による「保証」は不確かなものとなるのではないか。
三 日仏原子力協定の解釈について
  日仏原子力協定第四条3の規定によれば、フランスからベルギーへのプルトニウム移転に際しては、フランス政府が移転先の保障措置・核物質防護等の保証を得ると解釈すべきではないのか。何故、フランス政府が保障措置・核物質防護等の保証を得ず、日本政府がEC委員会及びベルギーから保証を得ることになったのか。その経緯と理由は何か。

 右質問する。





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