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平成十一年八月十二日提出
質問第五一号

ホームレス問題に関する質問主意書

提出者  山本孝史




ホームレス問題に関する質問主意書


 近年、景気低迷の深刻化、長期化を受けて、ホームレス問題はいまや大都市にとどまらず、全国的な問題となっている。国会審議において、私も何度となく取り上げ、その結果、政府に省庁連絡会議が設置され、関連自治体等からの意見聴取を含めて、対策の取りまとめに努めておられる。対策の更なる充実と早期実施を求める観点から、以下の質問を行う。

一 ホームレス問題は、いまや中核都市でも顕在化し始めているのではないか。政府の認識を示されたい。
  政府は地方都市での実態を把握しているか。把握しているならば、その状況を明らかにされたい。また、全国的な実態把握調査を実施する考えはないか。
二 自治体が実施している次の各種事業に対して補助を行うことはできないのか。できないのであれば、その理由を明らかにされたい。
 (一) 緊急保護対策である短期保護事業
 (二) 医療対策事業
 (三) その他の福祉対策事業
三 自治体が実施しているホームレスのための各種事業に対して国庫補助を行うことができるようにするため、特別に立法して対応するとの考えはないか。
四 越年・越冬期の臨時的施設の設置費・運営費について、生活保護施設に準じた補助を行う考えはないか。社会福祉事業法では六ヵ月以上事業を継続していることが社会福祉施設としての要件とされているとしても、臨時的施設を毎年設置する点に着目すれば、社会福祉施設として特例的に認めることもできるのではないか。
五 自立支援センターは何ヵ所整備する考えか。ホームレスの絶対数に対してあまりに少ないとの意見も聞かれるが、政府はどのような認識か。
  この点に関して、簡易宿泊所を活用して自立支援センターを設置する考えはないか。また、簡易宿泊所を第二種福祉事業適用施設として活用する考えはないか。
六 簡易宿泊所での居宅保護を認めている自治体と、認めていない自治体があると聞く。全国的には、どのような対応になっているのか。現状を明らかにされたい。
  また、簡易宿泊所での居宅保護についての政府の見解を示されたい。あわせて、自治体間で、社会保障制度の根幹にある生活保護法の運用に相違があることを、どのように受けとめているのかについても、政府の見解を示されたい。
七 本年五月二十六日の「ホームレス問題連絡会議」で示された「ホームレス問題に対する当面の対応策」では、「要援護者の住まい等の確保」として「更生施設や養護老人ホーム等の整備拡充を図る」とされている。来年度予算において、どのような施設をどの程度新たにホームレス対策として整備する考えか。具体的に明らかにされたい。
八 「ホームレス問題に対する当面の対応策」では、「自立支援事業の本格実施までの緊急的な取組」として「ホームレスの自立に向けた緊急的な事業を行う」とされている。どのような事業を考えているのか。具体的に明らかにされたい。
九 ホームレス問題連絡会議に、対策事業費の確保の観点から大蔵省、リサイクル事業での就労機会の創出の観点から通産省、環境保全や里山保全事業等、農業労働者を補う形での雇用の創出の観点から農水省を参加させるべきと考える。見解を示されたい。
十 生活相談員を大幅に増員すべきと考える。現状を明らかにするとともに、増員に関する見解を示されたい。
十一 健康保険法の「日雇労働者に関する特例措置」を改正し、受給要件の緩和を図ることはできないか。できないのであれば、その理由を明らかにされたい。
十二 同様に、雇用保険法の受給要件の緩和を図ることはできないか。できないのであれば、その理由を明らかにされたい。

 右質問する。





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