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平成十一年十一月二日提出
質問第三号

変造外国硬貨等使用による自販機荒らしに関する質問主意書

提出者  細川律夫




変造外国硬貨等使用による自販機荒らしに関する質問主意書


 近年変造外国硬貨等を使用した自動販売機荒らしが激増している。特に韓国の五百ウォン硬貨を変造し、自動販売機に投入して自販機に五百円硬貨と認知させ、返却レバーによって真貨を得るとの手法による窃盗が頻発し、自販機を置く販売店、飲料メーカー等に損害を与えるばかりか、五百円硬貨が使用禁止となるに及び一般消費者にも迷惑をかけている。エネルギーの視点からの問題点の指摘はあるものの、その一方でいつでも飲料等を入手できることはわが国の安全と利便性が高い水準にあることの象徴でもある。それが損なわれつつあることは国家的問題であるといっても過言ではない。よって、変造外国硬貨等使用による自販機荒らしに関し、以下の質問を行う。

一 本年は昨年同月比でほぼ二倍に近い犯罪の発生がある。これに対し警察は自販機設置者に対する防犯指導等の再発防止策を講じていると聞いている。それらの指導等は具体的に効果を上げていると言えるのか。
二 何十万枚という発見枚数からみて、五百ウォン硬貨の大量の密輸入があると推量されるが、それに対しどのような対策が講じられているか。
三 自動販売機製造メーカーや清涼飲料工業会等の団体に対しても新機器の開発・導入促進や防犯対策等を要請しているとのことだが、具体的にはどのような対策が採られているか、またその効果はどのような段階にあるか。
四 韓国五百ウォン以外にも五百円硬貨に類似した硬貨が存在する。このような犯罪を防ぐには硬貨のサイズや重さを変える以外に抜本的な対策はない。今後、新しい五百円硬貨を造る際、外国の硬貨と類似した硬貨にしないことも考慮すべきである。その意味でも、国際協調のなかで類似の貨幣を造らないような取り決めをすべきと考えるが、いかがか。
五 現在、刑法の通貨偽造罪、通貨及証券模造取締法、貨幣損傷等取締法はいずれもこの種の犯罪を対象としないということだが、今後、これらの法律の解釈の変更あるいは改正によって取締りを強化する考えはないか。

 右質問する。





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