質問本文情報
平成十二年三月十四日提出質問第一六号
国家公安委員会の開催に関する質問主意書
提出者 菅 直人
国家公安委員会の開催に関する質問主意書
一 警察法第十一条第一項には「国家公安委員会は、委員長及び三人以上の委員の出席がなければ会議を開き、議決をすることができない」と明記されている。また同第二項には、「国家公安委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決す」むね規定されている。これらの規定からして、いわゆる「持ち回りの会議」は正式のものとは認められないと理解されるがどうか。
二 もし、「持ち回りの会議」を正式なものと認めるなら、警察法第十一条第二項でいう「出席委員」とは誰を指していうのか。
三 憲法第五十六条第一項は「両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。」と規定している。この規定は、警察法第十一条第一項と同種の規定と考えられる。仮に国家公安委員会の議事及び議決がいわゆる「持ち回り」で行うことが可能であるとするならば、国会をはじめとした合議体の議事及び議決も「持ち回り」で行うことが許されることになりかねないと考えるが、どうか。
四 内閣については「持ち回り閣議」が行われているが、これを認める根拠は憲法又は法律に規定されているのか。
右質問する。