答弁本文情報
平成十二年三月二十一日受領答弁第一六号
内閣衆質一四七第一六号
平成十二年三月二十一日
内閣総理大臣 小渕恵三
衆議院議長 伊※(注)宗一郎 殿
衆議院議員菅直人君提出国家公安委員会の開催に関する質問に対し、別紙答弁書を送付する。
衆議院議員菅直人君提出国家公安委員会の開催に関する質問に対する答弁書
一について
国家公安委員会の議決に関し、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)に御指摘のような規定はあるが、例えば、委員等の間で既に実質的な合意が形成されており、かつ、緊急を要するような場合においては、持ち回り方式により議決を行うこととしても法の趣旨に反するものではないと考えている。
法第十一条第二項は、国家公安委員会が会議を開いて議決を行う場合についての規定であり、持ち回り方式により議決を行う場合についての規定ではない。
合議制の機関が持ち回り方式により議決を行うことが許されるか否かは、機関の任務、性格等により異なり得るものであり、それぞれの関係法令の趣旨に照らして判断されるべきものと考えられる。
なお、国会における議事運営に係るお尋ねについては、政府として答弁する立場にない。
閣議の形式については、憲法上及び法律上特段の定めはなく、内閣の合理的判断にゆだねられているものと解している。